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タイトル通り自転車と自動車の事故について質問させて下さい。

コンビニから歩道を通過し道路へ出ていく自動車(相手)と
歩道を走行中の自転車(自分)で事故が起こりました。

幸いなことに両者とも怪我はなかったのですが,
自動車の前面に擦り合いによる傷を付けてしまいました。

相手側は一時停止したと主張し,
見通しが利かなかっため前に出たところ擦り合ったと述べています。
車の傷もこちらがスピードを出していたためについたものだと主張していました。

私側は急に車が出てきて,
急ブレーキでは衝突される恐れがあったため,
車とは逆方向に曲がりながら避けたために付いた傷だと考えています。
現に道路に突っ込みそうになりました。

今回のケースを調べてみたところ
自動車:自転車=9:1 の過失責任があるということがわかりました。

ここで質問したいのですが,
修理代の1割を負担しなければならないのでしょうか?

私側の勝手な言い分ではありますが,
仮に一時停止したとしても徐行するのは当然のこと。
自転車,身体ともに大きな傷を負ってもおかしくなかった自分が
お金を負担するというのは納得がいきません。

厳しい意見でも構いませんので是非回答をお願いします。
尚,保険会社からは後日連絡が来るそうです。
保険会社との対応の前に皆さんの意見を頂戴したく質問しました。

A 回答 (5件)

自動車:自転車=9:1 の過失責任があるということがわかりました。




ということならもちろん必要あります
逆にあなたの損害の9割を相手から請求できるわけです

とりあえず体が痛みだした病院行くから人身事故に切り替えてくれと
言ってみたらどうでしょう

人身事故は物損と違い刑事、行政処分になるのでなかったことに
したがるかもしれません

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありません。

インターネットで調べたところ,
自転車:自転車=9:1 が適用されるように思われるが,
本当にそうなのだろうかということを
詳しい方にお聞きしたかったのです。

補足日時:2011/04/19 01:06
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

素晴らしい策ですね。参考になりました。
ただ,自分のポリシーに反するため
慎重に考えさせてもらいます。 

お礼日時:2011/04/19 01:03

歩道を自転車ってのはあまり感心した行為ではないですが、


それはそれとして、絶対弱者です。
9:1は当然です。
自転車、身体ともにおおきな傷をおっておれば、請求できます。
慰謝料でもなんでも損失分に対しては。
権利は裏返せば義務です。
たとえ1割でも過失があるなら請求されます。
そのためにみんな損害保険というものに加入しています。
物を過失で壊したら自分で払うか、保険屋さんに代行してもらうのはあたりまえ。
もちろん一方的(止まっているのにぶつかられた場合はそうなります)に相手が悪い
という状況を作るべきだったのです。
相手にしてみれば、注意したけど起こってしまった。しかも9:1、これは甘んじて
受けよう、しかし、ぶつかってこられて、いい迷惑と思っている可能性はあります。
ま、私なら、すべて払いますよ。
自転車の保険金なんてめったにないことだから安いものだし、
10億円もするような車を全損させたわけでもなし。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>歩道を自転車ってのはあまり感心した行為ではないですが

その通りですね,反省します。

被害者面で申し訳ないのですが,
こちらが一生懸命避けたことによって
相手の負担が小さくなったのにも関わらず,
修理代を支払うというのは納得がいかないのです。

お礼日時:2011/04/19 01:19

>自動車:自転車=9:1 の過失責任があるということがわかりました。


1対9(貴方:相手)の過失割合は、基本過失割合です。
事故の状況に依り、過失は修正されます。
過失修正要素として、
(1)自動車が、徐行などせずに飛び出しをした。(自動車側に+10%の過失)
(2)自転車が、歩道を走行していた。(自転車側に+5~10%の過失)
(3)自転車の逆走。(自転車側に+10%の過失)
などがあります。

>修理代の1割を負担しなければならないのでしょうか?
過失が0でない限り、過失に応じた車の修理費を払わなければなりません。
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この回答へのお礼

詳しい回答参考になりました。
有難うございます。

適用される過失額を支払わなければならないみたいですね。

お礼日時:2011/04/19 01:41

相手が車であったから、


>自転車,身体ともに大きな傷を負ってもおかしくなかった自分
などといえますが、歩道上のことですから、相手が歩行者や自転車であった可能性もあります。

自転車は原則として歩道を通行することはできませんし、自転車の通行が可能とされている歩道を自転車が通行する場合は、徐行しなければならないにもかかわらず、
>急ブレーキでは衝突される恐れがあったため
急ブレーキになるほどの高速で走行し、さらには車道寄りを通行しなければならないのに
>車とは逆方向に曲がりながら避けたために
ということは歩道の中央あるいは建物寄りを通行していたということです。
相手にだけ
>仮に一時停止したとしても徐行するのは当然のこと。
などとよく言えたものだと思います。

普通の乗用車の形状を考えてみれば、建物寄りを高速で進行してくる自転車は、建物の陰になってしまい、ある程度車体が前方に出ない限りは視認することができません。
これは自転車からもいえることで、建物寄りを走行していたら、路地から歩道上に出てこようとする歩行者や車両が見えないのですから、出会いがしらに衝突するのは必至です。
見えないものは、そこに存在していないなどと考えるから
>急に車が出てきて
などというのです。
路地や駐車場などからは、人や車両が出てくるものなのです。それに備えて、建物から離れた、歩道の車道寄りを徐行し、必要に応じて一時停止し確認するのです。

あなたは歩行者にとって危険極まりない存在です。
路地から飛び出してきた子供にぶつかって、怪我をさせていたり、あるいは命を奪ってしまっていた可能性もあるのですよ。
そうなったとして、あなたは飛び出してきた相手が悪いなどというのでしょうか。

また、自転車と自動車との交差点での事故の件数は、自転車が車道を通行していた場合よりも、自転車が歩道を通行していた場合のほうが多いそうです。

客観的に見て、この事故で9:1というのは自転車に甘すぎると思います。
その責任さえも回避しようと考えるということは、自身の行動にまったく反省をしないということであり、次回は間違いなく事故の加害者となるでしょう。

>自転車,身体ともに大きな傷を負ってもおかしくなかった自分
というのは、あなた自身が作り出したのです。

この回答への補足

>歩道上のことですから、相手が歩行者や自転車であった可能性もあります。

その通りですね。
しかしながら,一般的に歩行者や自転車でしたら歩道を通過し車道へ進みません。
こちらが道路の中央あるいは建物側を高速で走っていたという推測があってこその意見ではないでしょうか?

>自転車は原則として歩道を通行することはできませんし、自転車の通行が可能とされている歩道を自転車が通行する場合は、徐行しなければならない

こちらは歩道を通行していましたし,徐行と呼べるようなスピードだったとは言えないでしょう。
こちらに非があります。

>急ブレーキになるほどの高速で走行し

急ブレーキとは,乗り物を急激に減速ないし停止させる行為と定義されています。
車が迫ってきてるのに急停止したら衝突されていただろうと述べたかったのです。
高速で走行とは根拠のない推測です。

>歩道の中央あるいは建物寄りを通行していたということです。

私は車道に突っ込みそうになったと述べています。
道路の中央あるいは建物寄りを通行していたら突っ込む前に衝突されています。
道路の中央あるいは車道側を通行していたからこそ擦り傷ですんだのだと考えます。
よってこれも根拠のない推測です。

>路地や駐車場などからは、人や車両が出てくるものなのです。それに備えて、建物から離れた、歩道の車道寄りを徐行し、必要に応じて一時停止し確認するのです

そうですね。より一層注意していく必要があると感じます。

>客観的に見て、この事故で9:1というのは自転車に甘すぎると思います。

失礼ながら,この回答はこちらの責任を追及しているだけです。
つまりは相手側に立った回答です。
それを客観的な視点だというならお笑いものです。


こちらが避けるのに失敗し,
身体,自転車に傷を負っていれば相手側の負担が大きくなっていたはずです。
上手く避けたからこそ最小限の傷ですんだのではないでしょうか?
批判覚悟で申し上げますが,
感謝されて然るべきなのに,支払いを要求されるなんて納得がいかないのです。

補足日時:2011/04/20 00:26
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
実はこういう回答をお待ちしていました。

お礼の欄でこちらの言い分を述べるのは適切でないと考え,
補足の欄で述べさせてもらいました。

もしお時間がありましたら読んでくださると嬉しいです。

お礼日時:2011/04/20 00:29

私はいつも歩行者としてあなたのような無謀な自転車乗りに危険な目に合わされています。


徐行というのはすぐに停まれる速度であり、急ブレーキが必要な速度ではありません。
歩行者の眼からみたら、馬鹿な自転車が自動車の側面に突っ込んでいったとしか見えません。
歩道の車道寄りを徐行していたのであれば、周囲に注意していれば、車が動きだそうとしていたことはわかるはずですし、回避する(停止する)時間的余裕があったはずです。
あなたが車道の左端を走行していたのであれば、あなたの言い分もにも納得できますが、歩道上を徐行していなかった時点であなたの責任はなしとはいえません。
歩道上での車両同士の事故ですから、自動車側についてのあなたの言い分が正しいとして、歩行者の立場からするとどちらの行為も歩行者にとっての脅威です。歩行者から見たらどっちもどっち、5:5でもおかしくはないと映ります。むしろあなたのほうが加害者のようにも見えます。
衝突事故が起きるのは、両者がどちらも相手を見ていないか、相手が回避すると思い込んで、自ら回避(停止)を怠ってしまったからと思います。
少なくともあなたは後方から追突されたのではなく、前方で、あなたの視界内にあったはずのものにぶつかっています。
相手にも安全確認、危険回避の義務があるのと同様にあなたにも安全確認、危険回避の義務があります。
あなたの言い分が正しいとすると、歩行者にぶつかったとしても、歩行者ではなく自動車であったら怪我をするのは自分であったかもしれないから、自分には責任はない、ということにもなってしまいます。
それは事故の結果の問題であり、責任は事故の原因についてのものであり、結果とは関係ありません。
あなたが自分の行動を反省しないのは、私の知ったことではありませんが、歩道上で危険な走行をして歩行者を事故に巻き込むのはやめてください。
あなたには自動車の運転はもとより自転車に乗るのさえやめてほしいと思います。
>保険会社からは後日連絡が来るそうです。
当然、あなたもちゃんと保険に入っているのでしょうね。
保険会社どうしの話し合いで解決することでしょう。
反省する気のないあなたが、"皆さんの意見を頂戴"しても無駄だと思いますよ。
おそらくは危険な目にあわされたというあなたの怒りに支配されてしまっているのでしょうが、冷静になってみれば事の意味がわかってくるでしょう。

この回答への補足

>歩行者の眼からみたら、馬鹿な自転車が自動車の側面に突っ込んでいったとしか見えません。

質問の欄にも記述していますが,傷が付いたのは自動車の前面です。
私の自転車の側面と自動車の前面が擦り合いました。
私は突っ込まれたという認識をしています。

>歩道の車道寄りを徐行していたのであれば、周囲に注意していれば、車が動きだそうとしていたことはわかるはずですし、回避する(停止する)時間的余裕があったはずです

先にも述べましたが,車道を走っていないし徐行と呼べるスピードではなかったでしょう。
私に非があります。

>歩行者から見たらどっちもどっち、5:5でもおかしくはないと映ります。むしろあなたのほうが加害者のようにも見えます。

意味が分かりません。

>相手にも安全確認、危険回避の義務があるのと同様にあなたにも安全確認、危険回避の義務があります。

その通りですね。より一層注意していく必要があると感じます。

>あなたの言い分が正しいとすると、歩行者にぶつかったとしても、歩行者ではなく自動車であったら怪我をするのは自分であったかもしれないから、自分には責任はない、ということにもなってしまいます。

意味が分からないです。
私は相手が自動車で,こちらが自転車だから相手が支払うべきなんて一言も言っていません。
大事故になってもおかしくなかったのに上手く避けることができた。
その結果,相手の負担は最小限で収まった。
それなのにお金を支払えというなら私は避けなければ良かったのか?
ということを言っているだけです。

>あなたが自分の行動を反省しないのは、私の知ったことではありませんが、歩道上で危険な走行をして歩行者を事故に巻き込むのはやめてください

はい。気を付けます。

>反省する気のないあなたが、"皆さんの意見を頂戴"しても無駄だと思いますよ。
おそらくは危険な目にあわされたというあなたの怒りに支配されてしまっているのでしょうが、冷静になってみれば事の意味がわかってくるでしょう

こちらにも過失があることは認めています。認めた上で皆さんの意見を頂戴しています。
怒りというよりは不満という感情に支配されています。


地域差はあるかも知れませんが,
私の住んでいる地域では自転車が車道を走るとクラクションを鳴らされるような
そういう地域だと感じます。
例え道路交通法で定められていたとしても,
自動車は自転車が車道を走っていたら邪魔に思うし,
歩行者は自転車が並みのスピードで歩道を走っていても何とも思わない,
そういう意識が浸透しているのでは
と私個人は考えています。周りに確認していないので根拠はありません。
もちろん,皆が歩道を走っているから私は悪くないなんて言う気はありません。
法で定められている以上,私に過失があります。

ただ,衝突していたら相手の負担が大きくなっていたにも関わらず,
避けたから払ってよというのが納得いかないのです。
法的ではなく,感情的に納得がいかないのです。
確かに結果論かも知れません。

補足日時:2011/04/21 22:24
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この回答へのお礼

返答遅れて申し訳ありません。
再度の回答感謝します。

先に続き,こちらの言い分は補足欄で述べています。
お時間がありましたら読んでくださると嬉しいです。

お礼日時:2011/04/21 22:26

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