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質問お願いします

年始に交通事故をしました
今月末で症状固定になり慰謝料等の示談の話が始まりそうなんですが、
何処まで請求できるのかをご教授願いたいです。

過失割合2(当方):8(相手)

私はスキーが趣味で今年は道具もスタットレスタイヤも新調して楽しみにしてたのですが、
鞭打ちとリハビリにより一回も行けなく旅行もキャンセルしました。

その場合の購入した物、旅行のキャンセル費用、行けなかった精神的苦痛などの、
慰謝料を請求することは可能でしょうか?

宜しくお願いします

A 回答 (3件)

>その場合の購入した物、旅行のキャンセル費用、行けなかった精神的苦痛などの、


>慰謝料を請求することは可能でしょうか?

請求するのは自由。請求するだけなら、何だって請求できます。

ただし、請求した物がすべて認められる訳ではありません。

請求したうち、相手が納得した物だけ、正当な請求だと相手が認めた物だけ、支払われます。

何が認められて、何が認められないかは「逆の立場」になったのを想定してみれば判ります。

例えば、貴方と相手が逆の立場で、怪我した相手から「キャンプに行く予定で買ったキャンプ用品一式の費用も払え」って言われたとします。

貴方は「キャンプ道具なら来年も使えるだろう。だから損害にはならない。そんなの払う義務は無ぇ」って思う筈です。

このように、貴方が「そんなの請求されても払いたくない」と思った物は、多分、相手も払ってくれません。

自分が加害者側になった時に「あ~、これは払わないと、しゃあねぇな」と思える物なら、被害者側として請求した時に認められる筈です。

この事から、加害者側になった場合に「これは微妙だなぁ。払うべきか払わないべきか?」と悩む物は、被害者側として請求する場合に注意しなければなりません。相手も貴方と同様に対応に苦慮し、意見が食い違ったりしますから。

揉め事になって長期化するケースでは、こういう「悩める部分」が長期化の原因で、双方の意見が食い違って合意が得られないからです。

この回答への補足

回答ありがとうございます

「悩める部分」って難しいですよね
自分が逆の立場だったら・・
出来る限りの要望には応えたいです。
例えのキャンプ用品でしたら
来年・・今後行かないかもしれないですよね
使う予定があったから購入したのですから
引き取るとか補填するとか・・

加害者側と言うより加害者側の保険会社としてですよね?
一円でも払いたくない保険会社と
精神的苦痛に見合う慰謝料を求める被害者の間では
中々難しいですね。

ちなみに
~しゃあねぇな」なんて思ってる保険会社は淘汰されろ!!

補足日時:2011/04/20 13:42
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>その場合の購入した物、旅行のキャンセル費用、行けなかった精神的苦痛などの、


慰謝料を請求することは可能でしょうか?

購入した物は後で全く使えないのでしょうか?
その時に使えなければ一切使えなくなるのでしょうか。
その辺を良く考えられてください。

旅行のキャンセル料は、事故後すぐにキャンセルして発生したキャンセル料として支払われた部分のみは、対象となります。

行けなかった精神的苦痛は入通院慰謝料に含まれます。

この回答への補足

回答ありがとうございます

毎年買い替えるので・・道具は来季使わないですよ。
タイヤは治ったら行けると思いはいたままだったので、
耐年数の1年無駄にしました。
そのくらい好きで、今年は多雪だったので精神的にきつかったです。

キャンセル料と入通院慰謝料ですね
ありがとうございます

補足日時:2011/04/20 12:36
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その程度の精神的苦痛慰謝料は無理です。


購入した物も今後も使用可能ですから不可能。
出来るのは旅行のキャンセル料金と通院のための交通費、その怪我に対しての慰謝料だけ

この回答への補足

その程度ですか・・

ありがとうございました

補足日時:2011/04/20 11:54
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