電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先ほども別件でご相談をさせていただきました。
よろしければこちらもよろしくお願い致します。

彼に婚約者(私)がいることを知っていて彼とニ度肉体関係を持った女性に慰謝料を請求できますか?
一度目にそれがわかった時に、二度と彼と会わないという念書を書いてもらい、サインをもらっています。
しかし彼とまた肉体関係をもったことがわかり、それがきっかけで彼との婚約を解消することにしました。
もちろん、彼にも慰謝料を請求しますが、婚約破棄のきっかけになった相手の女性にも慰謝料は請求できますよね?

婚約の段階だと結婚していた場合と比べてかなり慰謝料の額は下がると思いますが、どのくらい請求できますでしょうか?
もちろんお金が目的ではなく、相手の女性に反省してもらうのが一番の目的なのですが。。。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

多分その女性は、反省しないですよ。


反省するくらいであれば、1回目で 反省してますから

慰謝料を取ろうとした時に、逆に 逆恨みをするでしょう。

請求は、任意ですから、いくらでも可能です。
相手が払わないと言ったときに、どこまでやるつもりが
あるのか?裁判をする気がまであるのか?
本当に取れる金額を考えて、請求するのか?

10万 くらいなら、相手が払えないわけでもなく、
痛い と思う金額と思うので、そういう金額を
相手の財産状況など を考えてでしょうね。

相手が払えない金額になると、完全に開き直りますしね。
払えないものは、しらない となりますし

結果的ではありますが、
かれが一番わるいのは、明白ですから、その彼の正体を
教えてくれた、その彼女に感謝(へんないいかたですけど)
して よかった とあなたが心底思って、新しい生活に
まい進するのが、一番大事です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
その女性は彼を本気で好きになってしまったのでそういう行動をとってしまった、申し訳ないと一度目も二度目も私の前で泣いて謝ったのですが、それだけではきっと時間が経てば忘れてしまうでしょうしね。
今のところは20万円くらいを考えいます。
彼女は大手企業に勤務しているので、支払い可能な額です。
仮に相手が裁判をするというのなら、こちらも証拠は揃っているので可能です。

彼が一番悪いのはわかっていますが、結果的に裏切ったのは二人共なので、彼だけでなく彼女にも慰謝料を請求しようと考えました。
新しい生活の前に、今までの苦しみにピリオドを打ちたいと思っています。

お礼日時:2007/05/15 01:53

相場としてはかなり幅がありますが、数十万程度ぐらいになるようです。


なぜ幅があるかというと、一口に婚約といっても、これまたピンキリですし、それを破綻に追いやった原因の責任についてもまたピンキリだからです。
まぁ細かい部分まで弁護士さんに相談されてみたら、それならこれぐらいが相場ですと教えてもらえるかと思います。

ちなみに反省目的なら全くのお門違いだと思いますので、やるだけ無駄です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり専門家の弁護士さんに相談してみることにしました。
反省目的ならお門違い・・・そうですね。
心からの反省には繋がらないかもしれませんが、このまま泣き寝入りというのもすっきりしないので。

お礼日時:2007/05/19 00:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!