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市販の問題集をコピーして使ってはいけないという法律と、

授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」
という著作権法は、矛盾はしていませんか?

「問題集は著作物ではない」などの理由があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

それは単に解釈の間違い. 「特別法は一般法に優先する」って言葉があります.

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この回答へのお礼

特別法は、一般法に優先する。
このようなことも、知らなかったので、参考になりました。
ご回答、どうもありがとうございました!

お礼日時:2011/04/20 14:16

「市販の問題集をコピーして使ってはいけないという法律」にあたるのも著作権法です。


例外のない規則はないという言葉がありますが、著作権にも例外があり、原則は著作権者に無断で複製し利用してはいけませんが、それ例外として著作権法に規定されています。「授業の過程における使用に供することを目的」に関する制限は著作権法第35条1項 著作物であってもこれに該当する場合は無断で利用できます。

ただし、問題集の場合、生徒がひとりひとり購入するために作られたものも多く、それを一冊だけ購入して生徒に配布することは授業の目的であっても 権利者の利益を不当に害するので、認められない場合がありますが。
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この回答へのお礼

例外、ですか・・・。
認められない場合もある・・。
もう、此処から先は、「ケースバイケース」なのでしょうかね・・。

詳しいご説明を、ありがとうございました! 

お礼日時:2011/04/20 14:17

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