
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門家では、ありませんが、回答がつかないようなので、参考程度として回答させて頂きます。
基本的には、出来ないとお考え下さい。
なぜ、代表の相続人(たとえば長男)の1人を所有者として登記をしようとお考えでしょうか?
登記申請をする為には、「原因証書」という書類が必要であり、相続登記の場合は、「遺産分割協議書」がこれになります。
「遺産分割協議書」は、相続人全員により相続内容を確定する書類であり、相続税の申告にも使用します。
この書類を「一人の相続」とすれば、登記が可能ですが、これは一人の方に相続することを他の方が認めたことになり、本来の希望とは違います。
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