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離婚をするわけではないのですが、事情があり、下記内容の念書を作成することになりました。

もし、離婚することになれば、下記内容で効力があるのでしょうか?

『Aは、Bと離婚する際に、Bとの間で生まれた子供の親権を放棄し、また金銭その他一切の請求をしないものとする。以上

平成23年4月23日 A印 』

A 回答 (1件)

私製の念書・誓約書に法的効力はありません。



公正証書にしておかないとダメ。
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