プロが教えるわが家の防犯対策術!

http://www.no-trouble.jp/#1232088015221
のページ中部のテーブルについてですが、
「販売価格・送料その他消費者の負担する金額」を表示しないとき、
「代金等の支払い時期」を省略できるとあるのですがどういう意味でしょう?

販売価格の金額を表示しない上に、代金等の支払い時期も省略されては、
消費者は いつまでにいくら支払うか分からないのではないでしょうか?

私の解釈の仕方がおかしいのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

非常に多くのアイテムを揃えてるショップなどでは、


いちいち個別の金額を「特定商取引の表示」の欄に記載できないので、
「各商品ごとに記載」などと書くだけで済んだりします。
そのことじゃないでしょうか?

アマゾンの場合
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display …

どこを見ても分からないようであれば、それはいけません。
当然のように分かるのであれば、ある程度簡略化した表示にできるということみたいです。
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この回答へのお礼

素早いご解答ありがとうございました。
「ある程度簡略化した表示にできるということ」ということですね。

お礼日時:2011/04/26 17:20

解説に書いてあるでしょう。


広告のスペースも限られるので
引用
「消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供で きるような措置を講じている場合には、」
ここまで。
また、表の下には
引用

「※また、通信販売における売買契約の申込みの撤回等(返品特約)については、「返品の可否」、「返品の期間等条件」、「返品に係る費用負担の有無」に係る事項の省略が認められないことから、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」を参考に表示を工夫するように求めています。更に、インターネット通販の場合には、消費者が最終的に申込む画面においても表示することを定めています。」
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この回答へのお礼

「「遅滞なく」提供で きるような措置を講じている場合には」ですね、見落としていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 17:26

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