プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

本日、骨折し、診断書をもらいました。
4週間の休業加療が必要のようです。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3311538.html

http://homepage2.nifty.com/sr-taki/dlfile/ex_syo …

上記をみると健康保険の休業補償をうけるには、
医師の証明をもらった傷病手当金請求書 が
必要のようなのですが、

この医師の診断の欄は、診断書で代替できないのでしょうか?

なにかと、病院は、請求を増やそうというのが今日の診察で感じました。
また、お金をたくさん請求されるのかと考えると、思いまして・・・・

お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>この医師の診断の欄は、診断書で代替できないのでしょうか?


はっきりいいます、できません。

そもそも傷病手当金は病気やけがで会社を休み、その間報酬が得られない場合に支給されるものです。
休み始めたばかりの現在では申請できません。

傷病手当金の意見書は保険が効くものです。
診断書は実費がかかります。
全くの別物です。

先ほども申しましたが傷病手当金は未来の期間の給付はできません。
それから会社を休みその間報酬を得ていれば支給対象にはなりません。
有給を使って傷病手当金をもらうということはできないのです。
(実際には傷病手当金の額が有給より多ければその差額を受給できるのですが)

実際には連続して3日間休み、4日目から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金を請求したい期間、事業主が労務に服さなかったと証明し、かつその期間医師が労務不能だったと意見しなければ受給することはできません。
労務に服さなくても有給を使っていればその期間支給停止もしくは支給額減額の措置がされます。

詳細は加入している健康保険に問い合わせをしてください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!