A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
会社の信用に関わる問題ですね。
監督する立場とのことですが、経営者(役員クラス)でしょうか?
顧客に知らせて大事にするか、内々に処理するか、たぶんトップ判断になると思います。
管理職クラスで責任が取れるレベルではないですね。
ただ、社外でもやっているようでは、内々に処理できるようなレベルじゃないと思われます。
まず、次に確認くらいはやりましょう。
・他に盗撮映像はないか。
・データが流出していないか。
(ネットにアップされていたら最悪です。この場合は警察にご厄介になる以外ないですね。)
・できれば全データを確保しておく。
まぁ、とりあえず本人は処分が決まるまで自宅待機で、懲戒解雇は免れないでしょう。
あなたも監督責任として処分は覚悟してください。
No.8
- 回答日時:
大変な思いをされてますねえ。
まず、とても中途半端な状態ですよね。証拠をどのような形でお持ちなのか
わかりませんが・・・きちんと当該社員さんの話を聞き、事実を確認して
から警察に自首することを薦めて、できれば警察まで同伴してあげるのが
ベストと思います。初犯で、反省していれば、本人に前科がつくまではいか
ないとは思いますが・・・。まあ、それが本人や社会のためになるかどうかは
別として社会責任を会社として果たすことにはなると思います。
顧客には、警察に行ってもらった時点で連絡・・・会社の中で顧客の盗撮を
したから辞表を出せと言われた・・・そんなことを救う組合もないと思い
ますんで、当該社員についても辞職していただくことで良いと思います。
中途半端な状態で顧客に連絡を行ったら、騒動になることだってあり得ます。
まずは、会社も心ない元社員によって犯罪現場として利用されたという
顧客同様の被害者仲間になることが、トラブルを大きくしないこつかと思います。
No.5
- 回答日時:
客商売やっているなら、
条例違反で警察に告訴し、
会社として被害者に誠意ある対応を行い、
損害賠償請求を行う。
というのがあるべき姿でしょう。
自己都合でやめちゃうなら、
うやむやにしてしまっても良いけど。
といえばやめると思う。
偏見かもしれないけど、
そういうのは、一種の病気だから
再犯率が高いような気がする。
客相手じゃなくても、逮捕される
ようなことになったら面倒だから、
手を切っておくのも良いかもね。
No.4
- 回答日時:
盗撮は犯罪です!
厳しい処分をするべきだと思います。
まずは、従業員の処分の検討の前に会社として社内外に対しどのように対応するか?の検討は必要だと思います。
会社としては従業員個人の不祥事ですから基本的には秘密にしておきたいと思うところですが、公表し代表者が謝罪する事が誠実な対応であると思います。
公表したうえで、従業員は懲戒解雇!そして警察への報告!
仮に社内だけの出来事であり、撮影された映像が流出していないことが確実なら、公表せずに退職を命じるだけでも良いかもしれませんが、社外でもやっていた事実は大きいと思います。
No.3
- 回答日時:
>今、この社員の処分を検討しています。
どのような処分が適切でしょうか?懲戒処分に関して、現在では学説・判例とも契約説・限定列挙説の立場が有力となっています(会社は規律と秩序を守るために当然、固有の懲戒権を有し、就業規則に懲戒に関する定めがなくても懲戒処分は可能であり、就業規則上に懲戒事由や手段を列挙することは例示的な意味しか持たないとする、固有権説・例示列挙説という考え方もあり、契約説・固有権説双方の判例があります)。
会社が秩序(モラル)を維持するために従業員を懲戒処分をする場合には、
就業規則に懲戒規定を設け、懲戒の事由と手段を「限定的に列挙」する必要があります。
ですので、準用もできません。
就業規則がない場合(常時雇用している従業員が10人未満の会社等)は懲戒処分はできませんので注意してください、
ただし、個別の労働契約等で懲戒の根拠が合意されていれば、使用者は懲戒権を行使しすることに問題はないと考えられています。
異動などの処置を行ったとして、懲戒規定が定められていない場合、当該従業員が不服を申し立て、異動に関して他に合理的理由がなければ、懲戒処分による異動とされ無効となる場合があります。
減俸は懲戒処分なので定められていなければ無効になります。
盗撮の場合、刑事事件ですので警察に知らせる義務があります、
まずは警察にその従業員の上司付き添いのもと出頭させるべきでしょう。
また、会社で警察沙汰にしなくとも、盗撮被害にあった人が後から知って、
被害届や告訴などをした場合、会社の信用は落ちると思います。
>顧客への伝達は?
知らせるべきですね。
>他の社員への告知は?
名前を言わずに、事件についてだけ知らせた方がいいです。
>処分は?
先にも書いたように雇用契約や就業規則に懲戒規定がなければ懲戒処分はできません。
就業規則に懲戒規定がないのなら早急に懇意にしている社労士に相談するなりして、懲戒規定を定め就業規則の変更を行います。
変更を行う際には、従業員の過半数が加入している労働組合があるのなら協議をし合意をもらい就業規則の変更を労基署に提出するか、過半数に達する労働組合がない又は労働組合そのものがない場合には事業所ごとに従業員互選による代表者を選び、意見徴収ののち就業規則の変更を、意見書添付の上労基署に提出し、懲戒処分を有効にしてから処分するしかないです。
No.2
- 回答日時:
盗撮というのは、お客さんのスカートの中を撮影していた、とか、そういう意味でしょうか。
それとも、商談の内容を記録していた、つまり、ただの録音、のようなもの?
早く辞めさせないととんでもないことになりますよ。
画像がネットに流出して発覚したなんてことになると、会社の名前に傷がつきます。
成績のいい社員は「白い猫でも黒い猫も、ネズミを捕るネコがいい猫」的にこの人を失う損失、なんて現実問題を考えてしまうと思いますが、じゃあ、泥棒や詐欺師でも成績が良ければ目をつぶるのか?ってことですよ。
犯罪者を使い続けるのは会社がするべきことではありませんね。コンプライアンスに反します。
もちろん、内容の程度の問題もあると思うので、あとは上司のあなたの裁量次第でしょう。
顧客への伝達は?しなくていいと思います
他の社員への告知は?しなくていいと思います
処分は?依願退職の形というのが日本的じゃないですか。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/27 07:54
ありがとうございます。
スカートの中という件です。
本人が、辞めたくないと言っています。
もめないように、依願退職させることができればいいのですが。
No.1
- 回答日時:
社内規定で、懲戒や分限処分についてのものはありませんか?
それがあればそれに沿ってやるか、あっても質問の内容に対応してなければ準用してやるのもいいかと思います。
ないのであれば、社長に一任でもいいのではないでしょうか。
社内規定がないときの処分としては、対外的な折衝、接客をする機会がないか、ほとんどない部署への異動、加えて降格か何ヶ月かの減給ってとこですかね。
警察に言わないのであれば、顧客への伝達はよろしいかと思います。
他の社員への告知は、名前ややった内容は具体には伏せての掲示か朝礼があればそこでさらっと言うくらいでいいかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/27 07:15
ありがとうございます。
私自身、彼を監督する立場のものでした。
それなりに、業績をあげる人間でした。
まだ、信じられない思いです。
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