都道府県穴埋めゲーム

アルバイトの深夜手当について質問です。
類似している質問を拝見しましたが、解決できなかったため質問します。

現在個人経営の居酒屋でアルバイトしています。
人数は店長、社員、アルバイト5名の計7名います。
アルバイトを始めて9ヶ月目になりますが、初月から深夜手当が労働基準法である22時からではなく24時から25%支給されています。

一度店長に確認した所「ここは24時から深夜手当が時給の25%付与される」と言われました。
一部地域では23時から6時までと認められてると拝見しましたが、24時から深夜手当を付与する例外などは見つけられませんでした。
10名未満なので就業規則を作成しているかわかりません。
アルバイトを始める際、口頭で深夜手当は24時からと店長は仰ったようですが全く覚えていません。

アルバイトは働く際ノートに就労時間を手書きしています。
手元に9ヶ月間の給料明細と就労時間を明記した手帳、お店にノートがあります。

それとアルバイトは簡易労働者?請負作業者とみなされ使用者である店長が深夜料金を支払う時刻を決めることができるのですか?
昨年の2~3ヶ月は月130時間程アルバイトしていた時もあったので、未払いにあたるのであれば証拠を叩き付けて取り戻したいと考えています。


長文で申し訳ありません。ご教授お願いします。

A 回答 (2件)

>それとアルバイトは簡易労働者?請負作業者とみなされ使用者である店長が深夜料金を支払う時刻を決めることができるのですか?


昨年の2~3ヶ月は月130時間程アルバイトしていた時もあったので、未払いにあたるのであれば証拠を叩き付けて取り戻したいと考えています。

法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)(4)
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

上記は深夜業の割増賃金についての条文ですが、括弧書の規定が適用されたことは今までありません。原則通り午後10時からの労働については深夜割増賃金を(文書で)請求し、支払われなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」できます。
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これは、労働基準監督署に確認してください。


その地域の最低賃金に、割増が加算されていれば労働基準法違反にはなりませんから、最低賃金と深夜手当の合計を今の時給と比較してください。
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