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国際的な著作権法にベルヌ条約や万国著作権条約がありますが、それらは最恵国待遇の原則があるということをがWikipediaに書かれていました。
貿易や、経済に関する最恵国待遇の意味は分かるつもりなのですが、著作権に関して最恵国待遇というのはどういうことなのでしょうか?

たとえば、条約を締結していない国に対して、締結している国と同じルールで扱うということでしょうか?
つまりは、条約を締結しているか否かは問題ではなく、締結していなくても、条約の主要部分はすべての国家(世界貿易機関に加盟している)が遵守せねばならないということでしょうか?

どうぞお答えください;0;

A 回答 (2件)

それは「内国民待遇」の原則ではないでしょうか?


まあ、意味的には相通ずる部分はあるのですが。

ベルヌ条約やパリ条約にあるこの原則は、文字通り加盟国に於いては自国民と同等の保護を与える事を約束するものです。
WTOには確かに加盟国に於ける無差別(最恵国待遇/内国民待遇)の原則を持ちますが、著作権保護関連の条約を直接管理しているのはWIPOの方ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

良ければもう一つお答え願いたいのですが、ベルヌ条約では条約締結国でなくとも条約の主要箇所を遵守せねばならないのでしょうか?

お礼日時:2011/04/30 19:38

いやいや、ベルヌ条約といえば内国民待遇でしょう。

wikiのどこを読みましたか?他の知的財産権についても内国民待遇が多いはずです。それと属地主義。国内で外国の著作物を扱う場合は保護義務があれば、国内の法律で国内の著作物と同等以上の保護をします。
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この回答へのお礼

すみません。私の勉強不足です・・・回答ありがとうございました

お礼日時:2011/04/30 19:36

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