プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。今度結婚することになりました。
以下の各手続きの順番をどうしたらいいのかわからないので、アドバイスください<^!^>

僕はA県B市在住、彼女はC県D市在住です。それぞれ現住所はそこです。
僕は居住地と同じところに本籍があり、彼女はE県F市(遠方)に本籍があります。彼女の本籍は、結婚と同時に僕の本籍に移す予定です。
今月の25日にA県G市で挙式します。その関係で婚姻届はG市に25日の朝出しに行きます。これは決めてるんです。
ただ、新居はH県I市にあり、僕は11日から先に住み始めます。彼女は、18日から住み始めます。つまり、結婚式のちょっと前からある意味同棲するわけです。

この場合、何をどうすればいいのでしょう?
僕は、こう考えています。あってますか?

(1)僕は11日前後に転出届をA県B市へ出し、転入届をH県I市に出す。
(2)彼女は18日以降も1週間は何もしない。
(3)結婚式の朝に二人で婚姻届をA県G市に出す。彼女は本籍はE県F市のまま、現住所はC県D市のままで申請し、婚姻届を提出した時点で本籍を僕と同じところに移す。
(4)彼女は25日前後に転出届をC県D市へ出し、転入届を僕の姓でH県I市に出す。

ひっかかっているのが、ひとつは届出を出す順番。
そして、ふたつめが、彼女の名前。転出届は旧姓、転入届は新姓って大丈夫なんでしょうか?
なんだかさっぱりわからないんです。助けてください。。。

A 回答 (4件)

ご結婚おめでとうございます♪



手順は間違ってないと思いますよ。
いろいろな所でやらなければいけないので大変でしょうけれど・・・。
婚姻届の提出先は基本的には住所地か本籍地ですが、
式を行う場所等も一時滞在地ですので絶対出せます。
但し今回の場合はお二人ともG市が本籍地ではないので、戸籍抄本か謄本の添付は必要です。
なお 届出書の枚数は提出先でコピーをとって各関係市に送付するので一枚でいいと思います。

あと、住所の異動のことですが、、
1900eさんのようなケースの方はたくさんいらっしゃいますので、役所でも特に混乱はしないでしょうけれど、G市から本籍地・住所地に通知が行くのに数日かかりますので、
25日直後に奥様のほうが転出・転入の手続きをされる際は
G市に婚姻届を出される際に婚姻届の『受理証明』をもらわれておき、
それを提示すると窓口の者も分かりやすいと思います。(別になくてもいいですけど・・・。)
転出届は旧姓・転入は新姓ってのも大丈夫ですよー。

ではではお幸せに~~♪
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。
お礼をしたつもりが、パソコンダウンと共に消えてました。
婚姻届が出せると言うことで、安心しました。
また、異動も大丈夫みたいで、安心しました。
これからモレのないように、お役所に提出するものを集めたいと思います。

お礼日時:2003/10/07 13:00

補足です:


・場所によっては本籍・居住地以外でも受け付けてくれる役所もあるようです。事前にご確認下さい。
・婚姻届の枚数は届け出る場所で異なるようです。事前に届け出る役所で確認して下さい。
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この回答へのお礼

了解しました。事前に確認します。

お礼日時:2003/10/06 11:33

ご質問の場合、A県G市は、どちらの本籍地でも居住地でもありませんので、「婚姻届は提出出来ません。



(0)今のうちに必要な戸籍謄本(抄本)を本籍の役所で入手しておきます。
遠方の場合は郵送してもらいます。(時間がかかりますので早めに)
提出先役所が本籍でない人の分全員です。つまりどちらかの本籍地以外に提出する場合は両者とも入手しておきます。
また、婚姻届の用紙(全国共通)を手に入れて全部記入しておきましょう。証人欄(2人)も記入してもらっておきます。

住所:ご質問者は届け時にはH県I市の予定ですからそれで記入します。
新本籍:結婚は両者共に今までの戸籍を抜けて新しい夫婦の戸籍をつくるということです。
 なのでどこにするか決めておきましょう。全国どこでもOKです。
 ただ戸籍を取り寄せることを考えるとH県I市に住むのですからそこの住所が一番良いかと。
 その場合事前にH県I市に戸籍に記入できる正式住所名を聞いて置いて下さい。

(1)僕は11日前後に転出届をA県B市へ出し、転入届をH県I市に出す。
これにより、婚姻届を提出できるのは、A県B市(本籍地)、H県I市(居住地)、C県D市(彼女の居住地)、E県F市(彼女の本籍地)のどれかになります。

(3)では上記4つの場所のいずれかの役所に婚姻届を提出します。
取り寄せておいた、本籍地以外の人の分の戸籍謄本(抄本)も忘れずに。

さて、彼女の転出、転入ですが、H県I市に婚姻届を出す場合は簡単で、事前に転出届けを出して、婚姻届と同時に転入届を出せばすみます。
(なのでこのパターンが一番多い。私もそうしました)

婚姻届け先が転入先と異なる場合ですが、一番簡単なのは、
・25日前に彼女が転出・H県I市転入をする。
・25日後に彼女が転出・H県I市転入をする。

です。25日前に転入・転出すると一時的に同居人になりますが、婚姻届で自動的に夫婦に変わります。

転出が25日前、転入が25日後の場合ですが、、、分かりません。

参考URL:http://allabout.co.jp/relationship/wedding/close …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
掲載URL、参考になりそうです。
色々とややこしいですねえ・・・
新本籍は僕の本籍に彼女の分をうつす予定です。
事前に転出届を出して婚姻届と同時に転入届を出すんですね。婚姻届と転入先は県が違うから難しいですよね。

お礼日時:2003/10/06 11:33

婚姻届は、届出人の本籍地もしくは所在地に提出します。


ですから提出先は、1900eさんの本籍地であるA県B市、そして1900eさんが25日より先に転出・転入の届けを済ませるということでH県I市、このどちらかになるのではないでしょうか。
式の当日に入籍したいのであれば、朝、A県B市の役所へ行くのがよいのではないでしょうか・・

次に彼女の姓のことより、婚姻届には住所を記入しなければいけませんが、それは住民登録をしているところを記入します。ですから、転出の届け出をして、転入の届けをせず、婚姻届だけを出すということがそもそも不可能だと思われます。
婚姻届と同時に転入届けを提出する必要があるのではないでしょうか。

転出入の届けと婚姻届はどちらが先でも問題はありません(^-^)

因みに、本籍地以外への届け出には、戸籍謄本か抄本が必要です。
A県B市への提出であれば彼女の分、H県I市であればお二人の分が必要です。
不備があると受け付けてもらえません、25日にこだわりがあるようですし、気をつけてくださいね☆
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この回答へのお礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅くなりました。
回答、ありがとうございました。
婚姻届は届出人の本籍か所在地なんですか・・・
不備のないように気を付けます。

お礼日時:2003/10/06 11:29

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