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つい先日、31kmの速度超過で赤切符を切られました。
5月上旬に簡易裁判所で処分が下るみたいです。
自分なりに調べた結果なんですけど、
赤切符の場合は行政処分ではなく刑事処分であり、
おそらく罰金刑が科されるんでしょう。

という事はやはり前科がつき市町村(!?)の前科者リストにも残るのでしょうか?
それはいつか消えないのですか?また外国に行く時の出国検査時に赤切符を切られた事は申告しなけりゃならないのですか?

あと就職活動時の履歴書の『賞罰』の欄には、やはり前科がある事を書かなくてはいけないのでしょうか?
 

A 回答 (6件)

◆Naka◆


31km/hの速度超過ですか。確かに前科はつきますけれど、その程度で仕事等に支障をきたすようなことはないはずです。
もちろん限度というものはあって、例えば100km/hオーバーだとか、飲酒・酒酔い運転となれば、公務員などはヤバイでしょうね。 (^^;)
ただ前科情報というものは、自分で申告しない限り、第三者にはわからないもので、通常は自分でそんなもの申告しませんから、まずバレることは考えられないと思いますよ。(別件から職場等にバレる可能性はゼロではありませんが…)
といったところで、今後は安全運転を心がけましょうね~。
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この回答へのお礼

1番最初にお返事ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/26 03:02

 現在の犯罪人名簿(前科者リスト)登載には、道路交通法違反のみの罰金刑は除かれます。

したがって、なんら問題ありません。下記の「犯罪人名簿」の項、参照。

参考URL:http://www.pure.co.jp/~bbs_toyo/yougoshu.html
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この回答へのお礼

この事に関しては、略式裁判当日に直接聞いてみます。

お礼日時:2001/04/26 03:22

31キロの速度超過とは、また派手なもんですね。


これぐらいだと、ふつうはお巡りさんも手加減してくれるはずですから、よほど悪質と見られたんじゃないかとおもいます。
あるいはもっと速度が超過していた?
ですので、こんな事でくよくよするぐらいなら、もうそんな無謀なスピードは出さないようにしましょうね。
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まず「行政処分でなく刑事処分でしょうか」についてお答えします。


行政処分とは免許停止などの処分を指します。刑事処分は罰金や懲役などのことを指します。それぞれ別個の処分であって、「行政処分でなく刑事処分になる」ということはないのです。

上記でno417さんはおそらく交通反則金のことを意味されているのだと思います。
軽微な交通違反は交通反則金の支払で処理が完了します(反則金の場合でも行政処分は別個にあります)。
交通反則金は刑事処分でなく従って前科にもなりませんが、今回は赤キップですから残念ながら交通反則金での処理はできません。刑事処分の手続に従って処理されることになります。

このあとの選択としては
(1)略式裁判を選ぶ
(2)正式裁判(に至るコース)を選ぶ
の2つがあります。
(1)は事務的な手続だけで済みます。ただし無罪になることはありません(罰金を払うための形式的な手続と考えてください)。違反事実を争うつもりがなく処理を早く済ませたい場合はこちら。
(2)は無罪や不起訴になる可能性もあります。「正式裁判で有罪」だからといって略式に比べて罰金が10倍になったりすることもありません。もちろん時間はかかりますが、取締りに納得がいかないなら敢えてこちらを選ぶ方法もあります。

罰金刑は残念ながら前科になってしまいます。ただし5年で消滅しますのであまり落ち込まれませんよう。(刑の執行を終えた日から起算だったと記憶していますが、ちょっとあやふやですみません) 参考URLの議論もぜひご覧ください。(5年で消滅したあとは法的にどのような状態になるか? についても専門の方から回答があります)

shoyoshiさんの回答にあった「道交法は犯罪人名簿に載らない」ですが、私も初めて知りました。勉強になりました。しかし一方で「犯罪人名簿に載らない」イコール「前科ではない」ではないとと考えますが、いかがでしょう?
(http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/guideboo …によると、道交法違反でも前科になる、とあります)

また下記は、ジャーナリスト今井亮一氏による交通取締りに関するページです。何かの役に立つと思います。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=61075
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この回答へのお礼

上に記載してます。

お礼日時:2001/04/26 03:17

市町村にある前科者リストである「犯罪者人名簿」は公的なもので、選挙管理委員会とか弁護士会などからの正当な照会には回答義務がありますが、世間一般にいわれる前科には、警察でいわゆる「前歴」を指す場合があります。

この「前歴」は警察でいったん、登録されますと、不起訴、起訴にかかわらず、一生消えませんが、中身は極秘事項であり、外部からの問い合せには、応じられません。交通事犯については、顔写真を撮られたり、全指にわたる指紋を採取していないようなので、この「前歴」データにさえも、登録はされていないと思います。

参考URL:http://www.asahi.com/paper/special/keikan/keikan …
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この回答へのお礼

2回も丁寧な御返答、本当にありがとうございます。最初はとにかく前歴がイヤだという気持ちで投稿したんですけど、
今は自分の行動を見つめ直し再出発するというところまで心を切り換えれています。
shoyosiさんの言う交通違反のみでは前歴が付かないという事に関しては、他者は略式裁判で罰金刑=財産刑だから前科1犯というのは自然な考え方と思います。
交通違反が除外できるかどうかはまだ100%の確信がえられてないので、
もぅ少し調べてみます。ホントにありがとうございました。

お礼日時:2001/04/26 03:27

shoyosiさん、改めましてこんにちは。


ご丁寧に返信くださりありがとうございました。

ご説明頂いた内容で納得できました。
「不起訴であっても登録されてしまう、警察保管の前歴」というのはちょっと嫌らしいですね。表に出てこない「闇」の部分なのでしょうけれど・・・

また質問者のno417さん、回答者同士で議論を始めてしまいましたが、役立ちそうな補足情報ということに免じて、失礼は何卒お許しを。
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この回答へのお礼

丁寧に質問に答えて頂いてありがとうございます。これからはしばらく運転から離れて反省する事にします。

お礼日時:2001/04/26 03:08

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