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消防職として41年勤務し定年退官している知人から相談を受けております。。先ごろ、この知人が前勤務先関係者から「危険業務従事者叙勲と言うのがあって貴方は在職中の懲戒歴も無く、職務経歴や功績等の観点からは受章推薦者に該当するが、審査中に交通違反等の処分が露呈すると対象外となり無駄になるので何か心当たりは無いか?」と言うお尋ねが有り知人は、「逮捕されたようなことはもちろん有りませんが、唯一の心当たりは7年前の通勤途上で、通学時間帯のみ進入禁止箇所に誤って進入し、反則金支払いました。」
と告げたところ「交通違反なので受章対象外ですね。」との回答だったそうです。知人は、赤切符の違反は当然ながら前科のつく刑事処分で有ることは理解できるが反則でも対象外になるのかと疑問が解けず私に相談されたのですが私の知識では明快な回答が出せずこまっておりますどなたか教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

 7,8年前、高速で50キロ以上オーバーにより罰金12万円(ゴールド免許で若干割引)を科せられました。

オービスの証拠なので争う理由もなく、裁判所にも出向きませんでした。罰金刑なので、懲役や禁固刑と同等であり、本籍地の市役所に前科の記録があるはずです。

 数年前、昔風にいうと勲3等の勲章を頂戴しました。当然、賞勲局の前歴調査が行われたはずです。以下WIKIの引用。

「叙勲は、「勲章の授与基準」(2003年(平成15年)5月20日閣議決定)[6]に基づいて行われる。叙勲候補者には年齢満70歳以上であることなどの形式的要件のほか、「国家又は公共に対する功労」の内容や賞罰歴などの調査が行なわれる。この調査は徹底しており、刑罰の有無(道路交通法違反、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑を含む。)はもちろん、破産宣告、破産手続開始決定の有無なども市町村長に照会され、選考の資料とされる[12]。」
 
 交通違反による罰金刑の場合は、悪質でなければ3年で受勲資格を回復するようです。ただし、反則金は刑事罰ではないので前科にはなりません。

 なお、受勲資格調書提出以後の違反歴は、こちらから申し出ない限り確認できないようです。そのため、推薦団体から刑事罰をうけていないかどうか確認の問い合わせがありました。
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「審査中に交通違反等の処分が露呈すると対象外となり無駄になるので何か心当たりは無いか?」


って言われたんでしょ?

交通違反して反則金と言う処分を受けているのだから
ダメなんじゃないですか?
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反則金でも資格外じゃないかな?


天皇陛下の御前に出るんだから やっぱり過去に反則金支払いってのは…
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