A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>今は土地が農地(雑地・市街化調整区域?だと思います)
市街化調整区域の建築に際しては
建築確認申請以前に都市計画法の許可が必要。
>一般の人でも可能ですか
一般論として
市街化を抑制する区域であり
都市計画法の許可がとれるかどうかは
あなたの都道府県などの
開発審査会基準の許可メニューにとる。
↓
開発許可制度概要
開発許可制度は、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するため、計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
ネットで聞くなら参考にならず。
聞く相手は
許可権限者(都道府県の建築担当課です。)
No.5
- 回答日時:
まず、質問の前提として、登記簿がどうなっていて、役所の評価が現況でどう評価されているかを示さないと答えになりません。
そして、「変更する」とは何を意味しているかを具体的に書かないと。
登記上なのか、現況の変更なのか。
土地を盛り土することなのか。
農地なのか雑種地なのか。
No.4
- 回答日時:
その場所が「市街化調整区域」であれば住宅を建築するのはかなり厳しいです。
一般的には「既存宅地」や公共事業のための「収容移転」、「農家分家」など許可されるのは限定されたものになります。
さらに農地転用には農業委員会の許可が必要で、「農業振興地」に指定された区域にあればまず転用の許可は出ません。
買う前に役所や農業委員会に問い合わせたほうが良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
市街化調整区域?とのことですが、家を建てるならまず、そこに家が建てられるかどうか確認してから買った方が良いのではないでしょうか。
http://allabout.co.jp/r_house/gc/25771/
市街化調整区域の意味合いについてはご存知の方も多いでしょうが、原則的には 「市街化を抑制する区域」 であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般の人が住宅を建てることはできません。
No.2
- 回答日時:
NO.1です
50坪の土地ですと、分筆はしないでしょうから、60万円程だけだと思います。
私の場合、実際のところ農地転用の見積もりで62万円であり、請求額が57万円でした。
何件か見積もりを取ってみて検討する事をお勧めします。
No.1
- 回答日時:
私も5年前に農地→宅地に変更して住宅を建てました。
私の場合、その土地は畑でして約300坪ありました。
300坪の内、100坪だけを宅地に変更いたしました。
300坪から100坪だけを宅地に変える場合、100坪の四隅に境界線となる杭を打つ(分筆)のですが、その金額が、約32万円
分筆を行った100坪を宅地へ変更するのに約60万円
合計で92万円掛かりました。
基本的に一般人でも手続きは基本的可能だと思いますが、測量・市役所とのやり取りや提出書類の数などを考えるとまずは一般人では無理に近いでしょう。
普通は行政書士の人に行ってもらいます。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/05/06 00:57
ありがとうございました! 業者さんとかでないと農地→宅地には変更できないと思っていました…難しいのなら諦めようと思っていたので良かったです。家は50坪ですが料金的には百万はかからないって事ですね。ありがとうございました!
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