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転出届をもらってから14日すぎて転入届をする場合は、罰金などはあるのでしょうか?そしてその転出届は有効なのでしょうか?回答お願いします!!

A 回答 (1件)

法律だとこうなっています。


※「住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する」です。
◎「過料」ですから「罰金」などよりも意味的には軽いもので、刑ではなく「あやまち料」ということです。犯罪者になったわけでもなく、前科がつくこともありません。
◎過料は、簡易裁判所の判断になります。役所ではありません。過料に決まったら裁判所から本人に直接通知が届きますから、役所ではだれが過料を求められているのかわかりません。届出期間を過ぎてしまったら全部が全部過料を求められるということではありません。裁判所では、届出期間を過ぎたその長さと理由とで判断すると思うのです。

それに、転出届用紙をもらってからではなく、入居してから14日以内です。
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この回答へのお礼

dog195809さん。丁寧にお答え下さってありがとうございました。役所に行ってドキドキしながら手続きしましたが、何の問題も無くすんなり終えることができました!
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 11:48

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