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キューピーやカゴメの大規模農業施設は言うまでも無く、マンションで、ビルの地下室で、スーパーで、地下街で、今や一般の農業施設に限らず、幅広く室内農業が展開されていますが、そのような水耕栽培等のプラント型農業施設、植物工場等の設立や運営に当たっては、農地法等の規制を受けるのでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

室内農業工場を農地に建設するには農地法の許可が必要ですが(ビニールハウス等は建物ではないので対象外)農地外の工場が野菜等栽培目的であっても農地法の適用はありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になるHP等があれば教えていただければ幸いです。

お礼日時:2003/10/08 07:50

農地法は、農地になっている土地を利用する上で適用されます。

(農地保護が目的です)
元々農地でない場所で何を栽培しても、農地法には無関係です。

一番は、廃棄物や汚水の問題でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/10/08 07:47

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