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不動産屋を開業したいのですが、他の既存の宅建業者を買い取る場合、
開業したい都道府県と異なる場合は、役員変更と所在地変更できますよね?
教えてください。
宅建業免許付法人(不動産屋)買取り・引継ぎます!

A 回答 (2件)

場合により大臣免許に切替が必要かも(複数の都道府県にまたがり営業所を置く場合等)。


きちんと調査を
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この回答へのお礼

ありがとうございます!実行する前に調べてみます。

お礼日時:2011/06/06 13:45

可能なようです。

以下宮城県庁のホームページのQAから。

10 仙台に所在する主たる事務所(本店)を県外に移転しますが,免許換えの申請書の提出先はどちらになりますか?

 まず,事務所の移転について,現に免許を受けている宮城県知事に対して,変更の届出を提出してください。その後,主たる事務所(本店)の移転先の都道府県に免許換えの申請書を提出してください。


役員変更の件ですが、役員になろうとする者が、宅建業法第五条の第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるものがある場合は、免許を受けられません。(宅建業法第五条7号)


宅建行法第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四  免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
九  事務所について第十五条に規定する要件を欠く者

参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/taken/shuninsh …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

どなたか宅建業免許付法人(不動産屋)売却・譲渡・引継ぎ希望の方が
いらっしゃいましたら、買取りますので、ぜひご紹介くださいませ。
お礼します。

お礼日時:2011/05/12 23:30

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