
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本給だけで決定するわけではありませんが、非課税通勤費以外の支給額が同じならば、所得税は必ず同じです。
ただ、12月(会社によっては1月)のみは、年末調整の関係で異なってきます。また、通勤費を含めたところで支給額が変わらなければ控除額が変わらないものは、雇用保険です。
住民税は、毎年6月~翌年5月に前年1年分の税金を12で割って控除します。そして割り切れない端数は6月で調整します。ですから、6月と7月~翌年5月の11ヶ月とは控除額が異なります。
社会保険・厚生年金は、毎年4月~6月(昨年までは5月~7月)の給料(通勤費も含みます)の平均で9月以降1年間の保険料が決定されます。途中で、基本給や通勤費などの固定的な賃金が変わった場合には、その変わった月から3ヶ月間の平均を取って、料率表で2等級(2段階)の変動があれば、その翌月から保険料が変更されます。
あと控除額が変わる可能性としては、組合費などの徴収額が変わる場合ではないでしょうか。
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
juviさんやnaosan1299さんの書かれていた、4月から6月の給料で社会保険・厚生年金決定することを経理の方から連絡がきました。どっちみち連絡があるのなら給料明細と同時に連絡が欲しいと思いました・・・。でも、いい勉強になりました。回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
基本給の他、諸手当を含めた総支給額が同じであれば、社会保険料を算定する等級は同じですから、額も基本的には同じです。
しかし、社会保険料も改定があります(毎年3月分・9月分)ので、そのために金額に変更が生じていると思われます。
No.2
- 回答日時:
健康保険料・厚生年金保険料については、基本的には保険料算出の基となる標準報酬月額(等級)に対し、保険料率を掛け合わせて算出しますので、毎月同じ額を引かれるはずです。
しかしながら、その金額も変更しなければならなり場合があります。
その場合とは、
1.4・5・6月の給料総額の平均を求め、その金額で標準報酬月額を決定し、9月分の標準報酬月額より変更される。
2.固定給(基本給や家族手当など、毎月決まった金額が支給されるもの)に変動があった場合、変更された給料が支給された月から起算し、3ヵ月の献金で標準報酬月額(等級)をもとめ、その等級が前の等級よりも2等級以上異なっていれば4ヵ月目から標準報酬月額が変更されます。
3.標準報酬月額は同じでも、それに掛け合わせる各保険料率が変更されれば、金額は変わります。
以上の3つの方法となります。
上記の方法以外では、保険料が変わるということはありえません。
もし、何ヵ月も毎月違った保険料である場合は、担当者が間違った考え方をされていることも考えられます。
そういった場合は、一度担当者になぜ毎月違った保険料になるのかを聞いてみてください。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
経理の方から「naosan1229」さんの言われる→4・5・6月の給料総額の平均を求め、その金額で標準報酬月額を決定し、9月分の標準報酬月額より変更される事を昨日聞きました。そんなことは知らなかったので驚きましたがこれで解決です。どうもありがとうございました。
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