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子供が近所の子と遊んでいる時に、近所の子が駐車してある車に傷をつけてしまいました。
車の修理は、その子の共済の損害保険に手修理する事になったので、色々と面倒をかけると思い菓子箱を持って行き、受け取ってもらいました。

しかし見積もりが出た途端、修理が高いなどと言い出す始末。
保険の範囲内で済むように修理会社は動いてくれており、共済保険に確認しても支払われる範囲という事なので、問題ないと思うと伝えたのですが、納得いかないようです。

修理費は保険でまかなわれると思うのですが、もし自己負担分が発生した場合、折半にてお金を出して欲しいと言われました。

菓子箱を届けて、受け取ってもらった時点で、こちらとしては終った事と捉えていたのですが、もし請求された場合はどうしたらよいでしょうか?
払う義務はないと思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

共済が支払う範囲と言っているのですから、


修理費用については個人負担は出てこない可能性が非常に高いです
(免責が1千円あるかもしれませんが)が、
被害者の方が車の格落ちの補償などを求めてくる
可能性はあります。(格落ち補償は共済ではほとんで
出さないでしょう)。
質問者さんの自分のお子さんにも責任があるのか・ないのか
どっちつかずの態度にも問題があるように思います。

どのような状況で車にキズを付けたか分からないので
責任があるかどうか、負担しなければいけないか・どうかは言えませんが、
菓子折りを持って行くというのは、自分に非があり
謝罪するときにすることが多いですので、
自分の子の非を認めたと相手が考えたとしても不思議では
ありません。菓子折りを持っていった時点で、
相手としては、質問者さんの責任も追及できると考えたのでしょう。
そこで終わったのではありません。その時点から、本当は最初から
言いたかったことなのでしょうが、自己負担分を
請求できるのではという考えを言い出せると考えたのだと思います。

>もし請求された場合はどうしたらよいでしょうか?
完全に責任はないと突っぱねるか、直接キズ付けたのではないから
折半は飲めないが、1割2割なら払うと言うか、
幾らでも方法はあるかと思います。
こういう場合は、はっきり主張するべきでしょう。
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基本的には支払う必要はないと思いますが、


自分の子供が傷をつけていないことが証明できないと
後々もめる可能性が出ると思います。

子供も友達同士のようなので悩むところですが、
金額に寄りますが、自己負担分の金額によっては
支払ってもよいと思います。

完全に突っ張るのであればのちの人間関係も含め
徹底的に自分の子供は傷をつけてないことを証明すれば
支払い義務はないとおもいますよ
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