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(町営)駐車場事業特別会計の一時借入金について、わからないことがあります。
財政事情としての予算額です。(単位円)
【収入の部】
使用料    7,685,000
雑収入  187,159,000
(合計) 194,844,000
【支出の部】
商工費           3,836,000
公債費         3,008,000
前年度繰上充用金 188,000,000
(合計) 194,844,000
【一時借入金】
駐車場特別会計  187,000,000

上記の予算の場合、一時借入金の返済は、借入年度ではなく、次年度に返済されているように思いますが、そのように考えていいのでしょうか?
また、地方自治法235条の3第3項の一時借入金は、その会計年度の歳入をもって償還しなければならない。に抵触するのでしょうか?

A 回答 (1件)

たいへん貴重な資料をありがとうございました。


多少デフォルメされているかもしれませんが、地方自治体の運営の実態が垣間見え、興味をそそられました。この決算書を作った人の意図もおぼろげながら想像できました。併せて、あらためて公共事業のお粗末さを認識させられました。
この程度の内容を争いの材料とされている方々の意識レベルも知れました。これで飯が食える人々がうらやましく思えました。
もうちょっと世間一般の「会計」(あるいは「経営」)を勉強してからご質問(あるいは提言)してください。

この回答への補足

質問の仕方も悪かったようで、すいませんでした。

補足日時:2011/05/18 01:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御主旨は、理解できます。

お礼日時:2011/05/17 23:53

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