A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
> 国民健康保険の方が安いかなと思って質問しました。
安いとは限りません。
任意継続を選択する前に、健康保険[或いは会社の人事担当者]と役所の両方に頼んで、夫々の保険料を確かめなかったのですか?
実体験を書けば、平成20年以降に私の勤め先では数名が退職していますが、全員に対して確認するように文章で案内した上で、当人には任意継続の加入手続き書類と任意継続した場合の推定保険料を通知しています。ご質問者様の勤めていた会社はそんなサービスはかんがえていないの??
> アルバイトをしようと考えてます。
加入している健康保険から任意継続の資格喪失理由は教わっていますか?
・健康保険の被保険者になる
・健康保険の被扶養者になる
・加入から2年経過する
・納期限までに保険料を納付しない
何をしろとは書きませんが、任意継続から抜ける方法はありますよね。
最後に、健康保険の説明に際して、全国一律取り扱いは無い旨を丁寧にご説明なされる方が数名おられますが、同様の理由から任意被保険者の保険料は必ずしも社員であったときの2倍ではありません。
・健康保険の保険料負担割合は折半を上限としているだけであり、会社が負担している率の方が高い健康保険(組合)や、会社の方針で「協会けんぽ」加入であっても会社負担分を増やしている企業があるため、『任意継続≒被保険者負担分×2』が常に成立していると思い込むと大変な事になります。
・任意継続被保険者に適用される「標準報酬月額」は、それまでの健康保険被保険者資格を喪失した時点での「標準報酬月額」(便宜的に『標準報酬A』)と思われがちですが、加入している健康保険の保険者毎に任意継続被保険者に適用する「標準報酬月額」(便宜的に『標準報酬B』)の上限が定められており、仮にその者の『標準報酬A』が『標準報酬B』を超えていた場合には『標準報酬B』による保険料計算となります。ですので、法律に従った負担割合[折半]だったとしても『標準報酬A』が高い人ほど任意継続被保険者になると保険料の増加割合が減少し、場合によっては保険料が安くなります[最高等級だった人だとか]。
No.2
- 回答日時:
任意継続の保険料は在職のときに折半で会社が負担していた分も払うので約2倍になります。
一応言っておくと上限があるので2倍ではないということを書く人がいますが上限を超えるのはよほどの高給取りの場合です、また必ずしも会社と折半ではないと書く人もいますが確かにそういう健保もありますがごく少数でありその違いもせいぜい数%です、ですから一般的な話で極少数の例外をことさら取り上げても単に惑わすだけであり通常は約2倍と言うことだけでかまいません。
一方国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。
http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/2 …
そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。
また国民健康保険の場合はもし退職が非自発的退職であれば平成22年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。
下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hoke …
つまり個々の状況によって保険料はかなり差が出来るので、その状況がわからなければ一概にどちらが安いとは言えません。
また任意継続の場合は手続きをして正規の形で脱退をするのであれば、国民健康保険に加入すると言う理由では脱退できませんが、保険料の支払日(多くは毎月10日ですがそれ以外の日の健保もある)までに保険料を支払わなければ、強制的に脱退をすることはできます。
これは違法なことではなく、健保によってはどうしてもと言うときは奨めている方法です。
No.1
- 回答日時:
任意継続は別の会社の健康保険に加入するか2年の満期にならないと脱退できないはずですよ。
まあ、いまさらですが、そういう事情があるので、退職後無職の期間が長くなる可能性のある人は、どちらに入るかよく考えないといけないんですね。
国民健康の場合、前年度無収入だと、収入に応じているのでかなり保険料がやすくなりますので。
ただ一般的に、前年度に会社員としての収入があると、同じ収入の場合、(自治体によって計算法は異なりますが)国民健康保険の方が高額になることが多いので任意継続を選ぶ人も多いようですが・・・。
2年目に無職だと差が出ますね。
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