あなたの「必」の書き順を教えてください

知り合いから相談されました。先日、嫁さんを迎えに行き車に乗って停車しいた際に、前方から来たの車の妨げになりバックしたらしいです。後ろに車がいたのでゆっくり下がり、その後暫くしてから窓をコンコン『当たったんですが』と言われとりあえず警察呼んだと。その後、相手側・弁護士によると、速度3キロほどでバックしてきて当たりそうになったから衝撃を和らげる為にサイドブレーキを下ろした。衝撃でバンパーが凹んだので修理代7万請求してきたということなんですが、普通当たるのわかったらクラクション鳴らしませんか?しかも、当たった瞬間に言うと思いますし。自分だったらと思うと不可思議で皆さんの力を借りたいと思います。そもそも時速3キロでバックして自分の車無傷で、相手側だけバンパーって凹むものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

当てていないと自信をもって言えるなら、当てていないの一点張りで構いません。

例え裁判になっても、証拠がなければ、当てたことにはなりません。

相手が言うことを納得するなら、当てたということです。

はっきり言って、本当に当たったか当たっていないかなんて、どうでもいいんです。問題は証拠があるかないか、当てていないと言い張れるか、それだけです。
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蛇足ですが、まっとうな修理代を賠償してもらった後は、その金を何に使うかは自由です



修理してもいいし、修理はしなくて他のモノを買ったり飲みに行ったり貯金したり

賠償する側が、賠償金の使い道を指定する権利はありません
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あくまでもお話からの想定で書きます。



(1)凹むかどうか
相手のバンパーが純正だった場合、かなりの確立で樹脂製(ウレタンなど)バンパーです。
速度3kmでぶつかり、自車が無傷であったとして、凹む可能性は低いです。
ただし、傷の類であれば、自車が無傷だったとしても十分可能性があります。

また、この事象の前提として、知人の方は「当たった」と言われ・・
バンパーが凹んでいるのを確認されてるということで宜しいですね?

(2)請求額について
修理方法によりますので、判断しようがありません。

(3)反応について
クラクションの鳴らす鳴らさないは、人によって反応できない方もいるでしょうから
一概に”普通は鳴らす!”とは言えないと思います。
あと、相手側の”当たりそうだったからサイドを下ろした”というのは十中八九後付の発言
でしょう。サイド下ろしたという証拠もありませんし、ダメージを和らげたとでも言いたい
のでしょうか・・ということは必然的にMT車になりますね。
(ATだったらブレーキも踏んでいるでしょうから)

※仮にバンパーが社外品を装着されていた場合、FRP(プラスチックのようなもの)ですので
凹むというより割れたり、ヒビが入る可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

とりあえず教えてあげようと思いますo(^▽^)o

お礼日時:2011/05/20 12:43

 自分の車無傷で、相手側だけバンパーって凹む可能性もあるんじゃないかな、時速3キロでも。

だって、本人も現場で傷を確認し、自分が付けたと認めたのでしょう?

>普通当たるのわかったらクラクション鳴らしませんか?
 百歩譲って鳴らすのが普通だとしても、鳴らさない人もいる、相手がたまたま鳴らさない人だっただけです。

 逆に自車両のすぐ後ろに車がとまっているのにバックする方が不思議です。

 普通は任意保険会社に連絡して終了です。
 バンパーは交換の場合、7万円くらい掛かります。任意保険に入っていなければ、ディーラー修理を指定して修理代を負担、交換前に釘等で穴をあけて目印を付けておき、交換したバンパー現物を確認しておけば修理代詐欺には遭わないと思います。
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別にどこにも不可思議な点は感じませんが。



クラクションを鳴らすのは義務ではありませんし、以外とパニックになっていてサイドブレーキは引けたものの、クラクションまでは鳴らせなかったとか

人間、とっさの行動は、妙に冷静な面と平常時でなら当たり前のことができない面があるものです

バンパーの傷も、両車の材質とかで片方にのみできることもありえます

相手が弁護士まで連れて慇懃に来ている以上、素人では太刀打ちできません

たかが7万程度なら、払った方が面倒がなくていいと思いますが

とりあえず、保険屋に相談ですね
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