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失業してしまったので、企業型確定拠出年金の資格を喪失しました。
パンフレットによれば個人確定拠出年金に移管する要件に、"自営業者"、"、企業型確定拠出年金の無い企業に勤める者"、"専業主婦"とあります。

失業中は個人確定拠出年金への移管はできないということでしょうか?
失業中移管できないとしたら、6か月以内に就職できない場合は国民年金基金に強制移管されてしまうんですか?

また、掛け金の拠出期間が4年ですので、一時金ももらえないですよね...

A 回答 (1件)

失業者も国民年金の第1号被保険者ですから、個人型確定拠出年金への加入はできます。

自営業者というより自営業者等であってフリーター、学生、無職でもいいのです。

>掛け金の拠出期間が4年ですので、一時金ももらえないですよね...
そうとは限りません。
個人別管理資産が1万5千円以下なら無条件で一時金で貰うことも可能です。
国民年金の免除を受けることができれば、通算拠出期間が4年でも個人別管理資産額が50万円以下であればもらえる可能性はあります。(脱退から2年以内に手続すれば)。3年以下または50万以下のどちらかをクリアすればいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

おかげ様で、
保管期限を過ぎて就職できない場合にも個人型確定年金を運用できることがわかりました。
もし、知らなければそのまま放置してしまうところでした。

また、一時金に関しても誤りをご指摘していただきまして、ありがとうございます。
こちらも検討してみます。

お礼日時:2011/05/24 23:28

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