遅刻の「言い訳」選手権

はじめまして。

只今妊娠8ヶ月目、8月2日に出産予定のの妊婦です。

今非常勤で仕事をしているのですが、6月いっぱい働いて出産退職予定です。また、来年の4月から同じ仕事に戻れるとのことですが、非常勤なので産休もなく、一度退職しなければなりません・・・。


そこで、何点かわからないことがありまして質問させていただきます。

(1)出産手当金
私は、1年以上被保険者ですが、数年前の法律改正後、退職後に出産手当金をもらえなくなったと聞きましたが、辞める日付によってもらえる場合もあるとも聞きました。どう手段を取れば出産手当金をもらえますか?

(2)社会保険の扶養
退職後、主人の扶養に入りたいのですが、今年1月から退職予定の6月末までの収入が18万(月給)×6ヶ月で108万円です。6月以降無収入ですが、扶養に入ることができるでしょうか?
後、もし出産手当金がもらえることになったら、その間は扶養外になるのでしょうか?(出産手当金は、収入に概算されますか?)

スムーズに出産前に準備をしたいもので、情報提供どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)出産手当金について


 8月2日がご出産予定日の場合、42日前の6月22日以降に退職し、退職日に出勤しなければ、退職後も、出産手当金を資格喪失後の給付(継続給付)として、産前42日分+産後56日分受給することが可能と思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.ht …(協会けんぽ長野支部)
Q 出産予定の社員がおりますが、退職も検討しています。退職後も出産手当金を受けることができると聞いていますが、どのような条件が必要ですか。
A 退職後の期間について出産手当金を受けるには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。
1 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間)が継続して1年以上あること。
2 退職日当日に、出産手当金を受けているか、受ける権利(受給権)があること。
 「1」の条件については、「継続していること」が要点ですので、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から連続加入していれば大丈夫です。(任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。)
 「2」の条件についてですが、出産手当金は、法律上の産前・産後期間中(産前42日、産後56日の期間、多胎の場合は産前98日)の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)
 したがいまして、該当者の方が直近で1年以上健康保険に連続加入されていて、退職日当日に出勤せず、その日が産前・産後の期間内であれば、退職後も産後56日分まで出産手当金を受けることができます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …(協会けんぽ静岡支部)
Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
A4  継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を (1)受けている (2)受ける条件を満たしている 場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。
 出産手当金の場合・・・資格喪失前に産前休暇に入っていること
 このことから、資格喪失後の給付については、【退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(2ページ:協会けんぽ宮崎支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(2ページ:協会けんぽ三重支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6628912.html(類似質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6721364.html(類似質問)

(2)健康保険の被扶養者について
 健康保険の被扶養者認定の収入は、将来に向かっての収入で、協会けんぽの場合は出産手当金の1日あたりの金額が3,611円以下(標準報酬日額5,416円:標準報酬月額160,000円:天引きされている保険料7,584円以下(東京都))であれば、ご主人の健康保険の被扶養者(いわゆる扶養家族)になれるのではないかと思います。
 「6月末までの収入が18万(月給)」ということですと、この基準を上回っていますので、ご主人の健康保険の被扶養者になることはできないのではないかと思います。
 健康保険組合は独自の基準を設けていることがありますので、ご主人の加入されている健康保険が組合健保の場合は注意が必要です。
 ご主人の保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060 …(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20040 …(類似質問) 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.4782 …(Q&A5:協会けんぽ)
Q5 被扶養者の年収(130万円(60歳以上180万円))の考え方を教えてください。
A5 年間収入額については、将来に向かって受けるであろう年間予定収入額となります。 将来に向かって予定収入額が確認できる場合にはその見込み額、確認できない場合には直近の実績額に基づき判断します。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html(保険料額表:協会けんぽ)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6692548.html(切迫早産と傷病手当金)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6650626.html(切迫早産による休業)
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この回答へのお礼

とても詳しい情報提供ありがとうございました!
主人の会社に扶養の件で問い合わせしたところ、退職日までの収入が108万円で130万を越す見込みがないので扶養に入ることができると言われました。
上記によれば私も6月22日以降退職予定なので出産手当金がもらえそうなので、受給中扶養外になるかが問題です・・・。

お礼日時:2011/05/24 23:26

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