No.2ベストアンサー
- 回答日時:
このような場合、労働基準監督署に申し出ることになります。
又、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談する方法も有ります。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
この回答への補足
メールで相談したところ労働基準監督署を紹介されました。
早速足を運んで相談したところ
就業規則でうたわれていれば30分の
カットは常識の範囲内だと言われてしまいました。
(もしこれが60分ならば明らかに
違法だそうです)
就業規則は確認していませんが
恐らくそうなっているのでしょう。
残念ながらあきらめるしかないようです。
(なんとなく納得いきませんけどね)
No.1
- 回答日時:
割増賃金の計算に当たり、その月の時間外の総労働時間数を30分未満の端数を切り捨て、それ以上の端数を1時間に切り上げることができるとされていますが、これは1ヶ月間の合計を計算する場合で、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計算して、労働者に不利にならないようにする必要が有ります。
労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません。
早速の回答ありがとうございました。
では、どこに届け出れば
改善の指導などしてくれるのでしょか?
労働基準監督署ですか?
ご存知でしたら教えて下さい。
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