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以下の文章を見かけました。

和解について
原告勝訴が予想される場合の、原告のメリット
・控訴による引き延ばし,逆転(特に,新証拠での特許無効による逆転)がない。
・被告の履行可能性が判決の場合より高い。
・単なる差止めではなく,被告の将来の設計変更等も規定することができる。
http://www.ip-bengoshi.com/200/20030/

上記の「被告の将来の設計変更等も規定することができる。 」とはどういう意味でしょうか?

例えば、借りたお金を返せなくなった被告に対し、
「高級ブランドを買い漁るのはやめなよ」とか、
「今一人暮らしだけど、近くにいる親と同居すれば生活費が浮いて返済にまわせるんじゃない?」
などと意見することも出来る、という意味でしょうか??


(サイトを運営されている弁護士さんに聞けばわかるのでしょうけど、
仕事依頼する予定は無いからなぁ・・・)

A 回答 (2件)

提示のURLには


「トップ > 特許訴訟のイロハ > 和解とはどういうもの? 」
の欄があり、特許訴訟を想定しています。

特許訴訟では、侵害と疑われた物品(業界用語で「イ号」といいます)が
特許の権利範囲に入るか否かが争われるわけですが、
被告が少しでも変更していると、イ号と異なるわけですから、
変更されたもの(仮にロ号とします)が販売され、
なお、特許の権利範囲に入ると原告が考えた場合には
原告はロ号についてもう一度裁判をやりなおさなければなりません。

その点、和解の場合には、被告がどのように設計変更するかも通常盛り込みますから、
変更後の被告製品に再度その特許権侵害で争いが生じることはありません。

上記のことを
「単なる差止めではなく,被告の将来の設計変更等も規定することができる。」
と表現しているのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

>特許訴訟を想定しています。
お恥ずかしい・・・見逃していました。
そんな馬鹿な私に対しての特許訴訟についての詳しい説明、感謝です!

今回の質問、
「被告の将来の設計変更」
について、設計変更する対象を「被告の将来(≒被告の人生)」と勘違いしていました
(ああああああああ恥ずかしい・・・)

お礼日時:2011/05/27 11:07

和解と言うと、例えば


被告は、原告に対して金100万円の支払い義務があることを認め、これを次のとおり分割して支払う。
1、平成23年6月末日から同年11月末日まで毎月末日に金10万円を、
2、平成23年12月に60万円を、それぞれ支払う。
と言うように、支払い時期と金額を自由の話し合いで決めることができ、そのことは、債務者側の意見を取り入れているので、強制執行で取立るより、回収率が上がる。
と言うことです。
なお、判決では「今、すぐ支払え」と言うことですから、任意に支払わないと、取立は止まってしまうわけです。
それよりも、債務者の意見を聞いて、それを実行させる方が得だ、
と言うわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

>制執行で取立るより、回収率が上がる。
回収率を考えると、強制執行は最善最良の策ではない、か・・・

現在訴訟中なので、回収率第一で行きたいと思いました。

お礼日時:2011/05/27 11:02

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