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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大好きです(笑)
反論を許さないほどのものかは別として、僕はあると言えると思います。
言い換えさせてもらうとすると「法から抜ける権利」でしょうか。
犯罪者の人権を考えたときに出した僕なりの結論なんですけど、権利というのは元々自然界には存在していないもので、人間が社会を形成する上で「法によって認められた・保証されたもの」だと思うんですよね。
基本的に「自由」が権利ですから、もちろんその法から抜けることも自由です。それがつまり犯罪。
ただ、法から抜けた以上は権利の保護からも抜けるということなので犯罪者にはすでに人権はなく、法の中にいる被害者の人権を保護するためにも、法では人権侵害とされるような罰則を法の保護から自ら抜けた犯罪者には適用できる。僕はこう考えました。
というわけで、法を犯す、つまり法の保護から抜ける権利はあるけど、その後どうなっても知らんよ?という意味ではありだと思います。
与えられた権利を放棄する権利とでも言いましょうか・・・。
国語力がそんなにある方ではないので伝わったかどうか心配ですが、こんなところでいかがでしょうか?(^_^;
回答、ありがとうございます。
法に縛られない者は法に守られることもないということですね。
読解力がそんなにある方ではないので、読み取れたかどうか心配ですが、いかがでしょうか?(^_^;
No.8
- 回答日時:
法というものを大雑把に三分割すれば分かりやすいかと思います。
A 例えば夜9時過ぎには甘いものを食べてはいけないという自分だけの法
B 例えばDちゃんの前では○○の話はしちゃいけないという仲間内だけの法
C 法律を犯してはいけないという広範囲の法
Aの法をおかせばなりたい自分になれなくなります。
Bの法をおかせば友達からハブられます。
Cの法をおかせばケーサツにタイホされます。
それだけです。
あなたがそのリスクを冒してまで権利を主張したいというならそれは自由だと思います。
回答ありがとうございます。
質問は権利を行使するかどうかではなく、法をおかす権利そのものがあるかないかの問いかけなんです。
No.8さんはあるとお考えですね。
蛇足ですが、ハブるという意味がわからなくて娘に聞きました(笑)
文脈から意味は想像つきましたが、語源が村八分の省略形だということまではわかりませんでした。
で、雑学ですが、村八分の八分は、仲間はずれにも二分の例外があることから八分とされています。
物事、100%の是、あるいは非というのは少ないものです。
同様に、法を絶対視するのではなく、法に対して例外的な目を持つ必要性はあるのではないか、その意味で、法をおかす権利というものはあるのか?という質問となりました。
No.7
- 回答日時:
権利というのは、法で認められた利益
のことです。
従って、法を侵す権利、というのは
矛盾します。
四角い三角形、白い黒、絶対に穴が開かない楯と
どんなものでも突き通せる矛です。
No3の回答者様ですね。
水中に火を求むような質問に、重ねての回答ありがとうございます。
No3様には下で現行法云々という一般論でお返事をさせていただいたので、ここでもそのようにお返事させていただこうと思います。
例えば、ある国では違法となるものの、別の国では合法とされる行為がありますよね。
同じ人間の同じ行為、ある国では法が権利を奪い、ある国では法が権利を与えています。
これもひとつの矛盾であると考えます。
No.6
- 回答日時:
法を侵すことが法の下で「権利」として認められたら、もうそれは「法を侵す」ことにはならなくなるので、「法を侵す権利」というものはありません。
なかなかシャレのきいた回答、ありがとうございます。
>法の下で「権利」として認められたら、
たしかに!
小気味いいほど正鵠です(笑)
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No.5
- 回答日時:
「法」の意味による。
実定法という意味ならば、超法規的という概念が時折出てくる通り、法を破ることが正当化されることはあり得る。しかし、超法規的という概念すら包摂する高次の「法」、いわゆる自然法、正義の法などと称される「法」を意味するのであれば、それを破ることは認められないと考えるべきである。
回答、ありがとうございます。
「法」という言葉を、皆さんがどのように捉えるか、その辺りに興味があります。
自然や正義を法の中に内在するものと考える場合、その法源に背くことは罪となります。
そう考えると、罪の解釈如何でまた答えが変わってくるように思います。
No.4
- 回答日時:
少なくとも日本ではそのような権利はありません。
憲法の規定により、「自由は公共の福祉の範囲内」と定められています。公共の福祉に反すれば、制限されます。
そして、公共の福祉の範囲を決めたのが法律です。例えば、「喧嘩をするのは自由だよ。でも、相手を殴ったりしたら暴行罪で罰するよ。」というように、喧嘩をする自由のは自由だけど殴り合いの喧嘩はダメだというように喧嘩の一部を制限しています。
このように、法は絶対遵守が原則です。しかし、止むを得ずこれを犯す場合は裁判所や警察が「しゃあない」といってくれる事が多いです。
つまり、故意に守らないのはダメだけどやむ終えず犯すのはありといえばありです。
回答、ありがとうございます。
自由というものは不自由の中でしか感じることのできないものですから、権利というものは縛りの中でしか発生しないものなのかもしれませんね。
附記。
罰則が免除される場合は多くあるようですが、恣意的な判断によると思えるものも少なくありませんね。
No.3
- 回答日時:
抵抗権のことでしょうか。
例えば、人権、というのが至高の権利だとすれば、
それを侵害する法律は破ってもよい、いや
そんな法は侵す権利がある、ということに
なるでしょう。
抵抗権概念は、一般論としては認められて
いますが、民主制下では、それは極限まで
小さくなっているはず、ということに
なっています。
抵抗権については、検索してみて下さい。
回答、ありがとうございます。
抵抗権ですか。
だいぶ以前に「リヴァイアサン」を読んだことを思い出しました。
思い出したのは読んだことがあるということだけで、内容は忘れてしまっているのですが(^_^;
現行法が理不尽かどうかは、質問では前提としません。
逆に、理不尽極まりない違法行為であったとしても、それを行う権利はあるのかどうか、皆さんはどのようにお考えになるかに興味があるだけなんです。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
法をおかす権利というものはあるのか?
今の原発での放射能汚染での放射能に関して法律を守らない国のことですかね・・・・
武田先生など沢山問題だと行っている
http://takedanet.com/
NHKのことか
受信料を払え・・・・可笑しいですね
放送法には書いてない 契約しなない関係はあるとか
言い出せば切りが無い
赤信号みんなで渡れば怖くない
はーい皆さん車スピードオーバ
日本の法律的には竹島は日本の領土
でも実効支配は韓国 同じく 北方領土
通達や指針が法律見たいにやる国とか
テーマ絞った方が良いですよ 論点広いから
回答、ありがとうございます。
この質問は「ライフ / その他」のカテゴリーに挙げたはずなのですが、なぜか「社会 / 法律」カテゴリーに分類されてしまいました。
「ライフ / その他」は自動的になにがしかのカテゴリーに分類されるのが「教えてgoo」の仕様なのでしょうか???
さて、法、則、典、範。
どの定義で考えるかによって答えも変わってくる気がします。
回答くださる方が、どう定義されるかはお任せしようと思っています。
よろしくお願いします。
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