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今年の3月に5月に結婚するための準備で会社を辞めました。
結婚後は落ち着いたら働こうと思っています。

現在は健康保険は以前の会社の任意継続被保険者になっています。
また国民保険は4月から加入し、失業保険の手続きも先日行ってきました。

自己都合なので失業保険が貰えるまで3ヶ月の待機期間があります。
その場合
 (1)籍を入れてから待機期間内の健康保険、国民年金
 (2)失業保険を貰っている間の健康保険、国民年金
はどのようにしたら良いのでしょうか?

ちなみに今年の1月からの収入は退職金を除いて80万円くらいです。
同じようなご質問されている方がみえてその回答も書いてあったのですが、
私とはいろいろな条件が異なり、よくわかりませんでした。
申し訳ありませんがおわかりになる方教えて下さい。

A 回答 (2件)

#1の回答でおおむね正しいのですが、一部訂正します。



扶養家族というところで、健康保険と所得税(源泉税)とで混同されています。

健康保険の場合は「被扶養者」といい、年収が130万円以下なら夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
国民年金も、夫の年金の3号被保険者になります。
ただ、どこの健康保険組合でも、失業保険受給中で日額が3600円以上だと、「被扶養者」にはなれません。
この二つは、失業保険金の受給が終わってからの手続きとなります。

次に、所得税(源泉税)では、失業保険金は非課税ですから、失業保険金の受給中でも、他の収入が年間103万円以下なら、夫の「配偶者控除」の対象となります。
結婚後、夫の会社に申し出てください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

上記の文章からの結論としては
(1)入籍後の待機期間中は夫の扶養に入り、健康保険・国民年金は支払わなく   てもよい。
(2)失業保険受給中は再び健康保険・国民年金に入り支払いをする。
(3)失業保険が切れた時点で再び健康保険・国民年金は夫の扶養に入る。
但し、所得税は入籍の時点で配偶者所得の対象となるため、手続きを行う。

結構手続きが大変そうですね。
がんばります。

補足日時:2001/04/25 23:14
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要するに、結婚後、ご主人の扶養家族になった状態で失業給付が受けられるか、ということですね?



(1)入籍後の待機期間中は、ご主人の扶養に入れば良いです。そうすれば、国民健康保険、国民年金の支払義務はありません(おっと、ご主人はサラリーマンですよね?)

(2)失業保険を受給中は、扶養家族にはなれないことが今は多いです。
職安側にとっては、失業者が扶養家族だろうが何だろうが失業保険給付とは無関係です。規定の離職票さえ提出され、条件を満たせば、失業保険を給付することになります。
ただ、ご主人の会社の健康保険組合が「妻が失業保険給付を受けながら扶養家族に入ることを許さない」場合が多く、扶養家族を申請した段階で、妻の離職票を預けなくてはならなくなります。
ということで、「失業保険受給中の妻も扶養家族に入れてくれる」健保だったら、ずっと扶養家族のままでいれば良いので国民健康保険・国民年金の費用は発生しません。しかし、それを許してくれない健保だったら、受給中だけ扶養から抜け、国民健康保険・国民年金に入らなくてはなりません。

私は結婚後最初に離職した時は、扶養家族のまま失業保険を受給できましたが、それから数年後に再び離職した時は、同じ健保であったにもかかわらず、「失業保険受給中は扶養に入れてやらない!」と健保に言われました・・・・・(ーー;)
バブルの前後で、夫の会社の健保の財政状態も随分違ってたみたい。
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