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分譲マンションに住人の個人情報を入手する為に訪れてた新聞勧誘員が身分証明証を持たずにマンション内部に入る為にオートロック解除方法を探ってました。そこへ住人の一人が帰って来て暗証番号を押してるところを新聞勧誘員はチャンスと思い暗証番号を盗み見しました。その行動を不審に思った住人は新聞勧誘員に対して注意をしましたが新聞勧誘員は逆に開き直って「何で見たらいけないの?減る物じゃないんだから!」と住人に対して言いました。住人は「居住権とプライバシーの侵害だ!二度と来るな」と言い新聞勧誘員の正面に立ちふさがり身体でマンションから押し出しました。2ヵ月後住人宅へ警察が訪れ新聞勧誘員が全治1ヶ月の負傷で診断書あり被害届が出ていると住人は聞かされました。住人は新聞勧誘員に対して怪我を負わすつもりは全くなくて結果を聞いて驚いていました。住人と新聞勧誘員は今後どうなりますか?どちらが悪くてどんな罪になりますか?ちなみに住人は警察から聞かされて相手が新聞勧誘員だと知りました。新聞勧誘員は身分を隠してマンションに立ち入っています。住人はそれまでは完成に不審者と思っていました。

A 回答 (4件)

まず、どんな場合であろうと正当防衛以外の暴力行為は認められません。


住人の犯罪行為は確定です。


そして、そのマンションの共用部分に勧誘員が入ることを認められていたかどうか。
認められていなかったのなら建造物侵入で勧誘員も犯罪なので両方悪い。

認められていたのなら住人だけが悪いです。
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●新聞勧誘員の場合 = 建造物不法侵入未遂



●当該住人の場合 = 業務上過失傷害(でもかなり状況が不自然)

が当てはまります。しかしこの新聞勧誘員の行動が不可解です。事件の2ヵ月後に全治1ヶ月の診断書を持って現れたというのが解せないのです。全治1ヶ月と言ったら「大怪我」ですよ。普通こうゆう場合、診断書を受け取った時点で被害届を出したと言うなら話は分かります。しかし自動ドアの前に立ちふさがって押し出した程度で全治1ヶ月の怪我になるでしょうか。凄く不可思議です。もしその新聞勧誘員が別の事故か何かで怪我をしてその診断書を突きつけたとしたら、「有印私文書偽計行使」に当たります。何かキナ臭いですね。腹立ちまぎれの仕返しみたいなものではないでしょうか。私にはそうとしか思えません。悪いのはどっち?と聞かれれば迷い無く「新聞勧誘員」です。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6785574.html

納得行く回答がないからと言って、同じような質問をしても回答はおそらくかわらないでしょう。
暴行したほうが負けです。

新聞勧誘員はせいぜい厳重注意の処分でしょう。
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 不法侵入で、その新聞店と相手を住民で一致団結して被害届を出すことはできるのではないだろうか。

話を大きくして困るのは、店とその店員だと思う。また、本社にも通告すべき。
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