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事件において、自白しか決定的証拠になるものはない?
日本の警察では、結局犯人の自白しか決定的証拠がない。
物的証拠は、犯人の自白をさせる為
犯人が後でしらをきりとうせば勝ちか?

A 回答 (2件)

自白は一つの証拠でしかない。



物的証拠がそれを上回ることはごく普通にある。
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 法の盲点 ~ 原則は明快、実態はウヤムヤ ~
 
 どこで聞きかじったのか、不可解な質問文ですが……。
 かつて刑事訴訟法の改正(1948)以前「自白は証拠の王様」でしたが、
以後は指紋やDNAのような「科学的な証拠」が最優先されています。
 
 ただし、これに反する違法捜査や証拠捏造が、いまも冤罪の温床です。
 そもそも「供述調書の自白」も、たんに被疑者が「語っただけ」では
信用できないので、かならず「犯人しか知り得ない事実」が必要です。
 
 最近の例では、一色 正春氏がハンドルネーム「sengoku38」の由来を
「ひとつくらい謎があってもいいでしょう」と片づけたのは面妖です。
 実行者しか知り得ない、重要なキーワードを、誰も追及していません。
 
 警察や検察や裁判の公平性を守るには、一般市民の監視が必要です。
 新聞やテレビやネットの伝聞を、そのまま信じるのではなく、なにか
矛盾がないか、ときには被疑者の言い分にも耳を傾けるべきです。
 
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