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私は、I県のK市の総合建設業を営んでいる者ですが。
K市は土木工事1000万円以上は郵便入札です。
参加資格は経審の点数600点以上有る者は参加できます。
でもって、教えて欲しいのは、現場代理人の資格、主任技実者の兼務の件数です。
私どもは、前年度の審査では2級土木施工管理は代表の私のみの一名でしたが、昨年中に私の妻も2級土木を取っています。ですから8月の入札で2本受注できました、その時前にもう1人2級土木の社員を入れまして、3名に成っているのですがK市の職員は今月の郵便入札の参加資格はないと言うのです。
正社員は私を含めて6名です。その内2名は、一つは現場の現場代理人主任技実者兼務でですが1件は電気の件名です。もう1人は土木でやはり兼務です。土木のもう一件は私が主任技実者で代人は社員が成っております。ですから、社員一人が代人で私が技実者で一件、妻が一件の二件名に参加資格が有ると思います、長々と成りましたが誰か教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

K市の職員が、「今月は参加できない。

」と言ったのは、
もしかすると、「その月に1社が申し込める工事の数が2
件まで」、若しくは、「2件工事をしているからその工事
が終わるまでは申し込めない。」と言う意味で言ったので
はないでしょうか。
普通、現場代理人には資格が必要でなく、主任技術者につ
いては、国家資格を持っている人だけでなく経験年数だけ
でも技術者として工事が出来ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2003/11/01 17:52

詳しいことはあまり自信がありませんが、建設業許可を受けるときの条件として、建設業を行う全ての営業所に専任の技術者をおく必要があったと思います。

(建設業法第7条第2項)

営業所は本店事務所だけとしても、一人はそれにとられてしまうんじゃないでしょうか?
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こんにちわ



現場代理人は、資格は不要です
だれを選任してもかまいません
従ってこの点では制約事項にはならないので
問題ないと思います

問題は主任技術者の選任です
公共工事については主任技術者
(当該工事に対しての責任を持つ専任技術者)
に関しては当該工事のみに専任させることが必要です
(かけもちの禁止)
従って技術者(資格者)の数以上の工事を受注する
ことはできません
資格の区分については電気工事なら電気工事の
主任技術者が必要ですし、土木主任技術者は
施行管理はできません
逆に土木工事なら電気施工の主任技術者は
施行管理の技術者として充てることはできません

以上のことは建設業法もしくはその解説書を
みれば詳しくわかると思います
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