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執行猶予中なんですが、誘発事故を起こしました。
相手は原付で、接触はしていません。
転けたときに、膝を打ったのです。
診断書には、打撲と捻挫て書いていました。
この状況で人身事故なるのでしょうか?
執行猶予は取り消されますか?

A 回答 (1件)

事故を受理した警察が、原付の転倒と質問者様との間に相当因果関係があるとして、質問者様を事故の当事者と判断すれば、人身事故になります。



自動車運転過失致傷罪は、被害者が軽傷であれば刑を免除することができるとなっており、全治3週間までの軽傷であれば100%不起訴となります。

執行猶予が取り消されるのは、執行猶予期間中に罰金刑以上の刑を受けた時ですから、不起訴になれば取消されません。また、罰金刑を受けたからといって、直ちに取消されるのではなく、情状が考慮されます。過失による事故であれば、罰金刑を受けても執行猶予が取り消されることはまずありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/17 09:39

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