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母方の伯母が国際結婚により外国籍(アメリカ籍)となっています。すでに旦那様は死別しており、遺産等で悠々自適に暮らしています。しかし、高齢となり日本が恋しくなったか長期ビザ→永住権を検討しています。そのような中、甥である私に申請に際しての保証人になってほしいとの依頼がきました。いろいろ調べた結果特に問題なしと判断しましたが、このたび合わせて伯母の息子(いとこ)の保証人にも合わせて成ってほしいとのはなしが着ました。伯母の息子は軽度のダウン症です。
保証人となった場合、伯母も高齢(73歳)で、もし伯母に何かあった際は、伯母の息子の帰国の処置、帰国後の当人の生活方法等、保証人が実施しなければいけなくなるのでしょうか?
私の家庭は妻と子供3人です。しがないサラリーマンで普通にギリギリの生活をしています。
私にとっては、わたしの家族が第一であり、それを脅かすような事象は出来る限り排除したいと思ってます。伯母の息子の保証人と成ることは危険と思ってます。また、親族に対する道義的なものもあわせて感じて悩んでおります。どうかご意見いただければと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.htmlより引用。
【Q7 提出書類に身元保証書がありますが,「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また,身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。
A 入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。 】

>もし伯母に何かあった際は、伯母の息子の帰国の処置、帰国後の当人の生活方法等、保証人が実施しなければいけなくなるのでしょうか?

道義的にはすべきです。

但しそれを実施しなかったからといってペナルティはありません。「それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされる」くらいのことはあるかもしれません。つまり、もしも将来あなたのお子さんが国際結婚したとして、その相手の身元保証人にはなれないかもしれない、ということです。

とは言え、道義的責任も放ってはおけないでしょう。引き受けるかどうかは、万一のことがあったときに息子さんをどうするのか、伯母さんと十分話し合ってから決めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

saregama様
丁寧なご回答ありがとうございました。
保証人という名前にどうしても抵抗がありましたが、気持ちは少しらくになりました。
しかし、この伯母は、金持ち特有の自分勝手さをもっており、自分の都合で色々なことを要求します。
伯母の息子に関して、伯母に何かあった際、どのように対応するのか、今後をどのように考えているのかなど、伯母と話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/18 09:18

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