忘れられない激○○料理

隣人とその友人が、乾かすために外においてるビニール傘を当たり前のように使って返しません。

夜中に騒ぐとか、常識がない人みたいなので、今後またこのようなことがあった場合なにかしら法律に則ったペナルティを与えたいのですが、傘の窃盗でも横領罪にあたるのでしょうか?また、どういう条件なら逮捕されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

傘の窃盗が何故横領になるのかわかりませんが、窃盗罪に問われると思います。


ビニール傘の窃盗程度ならば、小額なので、厳重注意程度で終わってしまうでしょう。
しかし、注意されても繰り返すようならば、「反省の意思無し」として、刑事処分に移行します。
逮捕、刑事裁判ですね。
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この回答へのお礼

マジですか!やった!いやぁでも相手学生なんで退学処分なるんすかねー。ちょっと段階踏んでアプローチしていかないと報復が怖いです 笑。

お礼日時:2011/06/19 11:49

こんにちは^^



とんだ隣人ですね マンションですか?戸建ですか?

傘の窃盗と言う事で警察に言えば 警察が来て事情聴取されて傘の返却と謝罪程度で

1件落着ってのが 良いところでしょ~んね

1度警察に相談してみてください^^

失礼します。
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この回答へのお礼

ボロマンションです。学生の一人暮らし同士です。
一人暮らしになるとそれまでの躾がモロに出てきて、学生が集まると生ごみの廃棄場かってくらい終わってます。とくにバカ学校の近くだと。あれはもうそもそも親がバカなんですね。

隣人トラブルで殺人事件が起こるようなご時世なので、最終手段としてとってきます。回答ありがとうございました!やった!

お礼日時:2011/06/19 11:52

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