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年金暮らしの夫婦がいます。
彼らは健康保険証がないそうです。保険料を支払ってないからでしょうか。
夫婦とも年金生活ですが今から保険料を納めればいいのでしょうか。
それとも免除とか、誰かの扶養にはいるとか、なにか方法はないでしょうか。
息子さんがいるのですが、彼が二人を扶養にいれることはできますか?
その場合同居が条件とか、ありますか?
ちなみに息子さんは結婚しています。妻は扶養に入っていません。(共働きだし、収入があるから)子供もいません。
どうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まずは、社会保険の扶養認定についてご説明します。



60歳以上の方を扶養とすることのできる収入は、一人当たり年間180万円までとなっています。
年金収入だけということなので、年金額がこの金額よりも下回っていれば、扶養認定することができます。

ここまでは同居の場合。

息子さんとは別居されていると考えますと、扶養認定するには、年金額よりも多い金額を、息子さんが父母に「仕送り」をしていなければなりません。
これは、父母の主たる生計が、扶養に入れている息子さんによって成り立たせていることとなるためです。

扶養に入れるには、息子さんの会社から社会保険に「扶養異動届」と「遠隔地証交付申請書」を提出してもらい、添付書類として、父母の住民票、年金額通知書、仕送り額の証明(振込明細書などのコピー)を添えて提出することとなります。

前述のとおり、別居している場合の父母の扶養認定は、かなり厳しいですね・・・。

さて、国民健康保険料を納めていないため、国民健康保険証がないと言うことですが、たとえ扶養に入ったとしても、扶養に入るまでの国民健康保険料はやはり納めないとまずいでしょう。

収めるだけの余裕がないのであれば、市町村に掛け合ってみてください。
場合によっては支払い免除となる場合もありますよ。
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国民健康保険は、自治体によって保険料や減免の基準が違います。



したがって、住んでいる地域の役所に相談しないと具体的なことが分からないかと思います。休日相談窓口や電話相談を受け付けている自治体もあります。

役所に相談すると親切に教えてくれるのではないかと思いますよ。URLは一つの例です。

参考URL:http://www2.city.morioka.iwate.jp/04simin/kokuho …
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