お答え 宜しくお願いします。
紛争相手が弁護士に、依頼をしたみたいで
弁護士から内容証明ではなく、ただの配達証明で通知書が送付されてきました。
その内容は、まったく謂れがないから支払わないとの通知でした。
こちらから内容証明で、委任状を要求したのですが、2通目は、ただの封書80円切手のみ
の封書にて、紛争相手と弁護士との信頼関係で受任したから
委任状はだせません。との返答でした。
(こちらからは全て内容証明で出してくださいと通知していました。)
そして、こちらからの意見はまったく聞かず、紛争は解決したものと考えており、
これ以上貴殿との書面のやりとりをするつもりはありませんと記しております。
最後に「本件について紛争相手との直接折衝は固くお断り致します。」
と記されているのですが、こちらはまだ意見も言っておらず、まず代理人受任の通知も
なかったため、委任状を要求したのですが・・。
委任状の提出も無く、こちらの意見も聞かず一方的に解決済みと考えているとして
拒絶しています。
この場合、この弁護士に委任状の提出が無い為、代理人とは認めない。と通知し、
紛争相手と直接折衝してもよいのでしょうか?
弁護士が直接折衝するな という事になにか法的に根拠はあるのでしょうか?
相手が遠く、金額も小額なので裁判は避けたいとは思っていますが、
最悪はこちらの簡易裁判所で民事裁判も考えては居ます。
直接折衝、代理人と認めない の件は無理がありますでしょうか。
法的に詳しい方、お知らせ頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>これが法曹界の世界なんですね。
違いますよ。弁護士は正義の味方ではないということです。
依頼人の利益を守るのが弁護士です。
依頼人が違法行為をしていようと、依頼人の利益のために動くのが弁護士の仕事です。
逆にご質問者は相手に対して、刑事的、民事的に訴える権利があるというだけです。
機器を破損されたなら、器物損壊罪で告訴すればいいことですし、損害を受けたのであれば損害を請求すればいいのです。
相手弁護士に対して、委任状がどうとか、内容証明がどうとか、まったく意味のない無駄なことを要求しているから、弁護士に相手にされないのでしょう。
弁護士は謂れがないと依頼者から聞いているので、そのように通知しているだけです。
それであれば、ご質問者の請求の根拠を証拠付で弁護士に送れば済むことです。
証拠が確実であれば、弁護士はどのように和解するのか方法を模索することでしょう。
この回答への補足
補足ありがとうございます。
こちらは、一度先に請求を紛争相手に伝え、一度は合意したものの
入知恵かなにかで、ひっくり返されたのです。
そして、謂れなき請求といわれました。
精神的にも疲れているので、警察に告訴してみます。
一度電話での相談(警察署)では、メールの中身を持って来いと言われてたので
受理してくれるかもしれません。被害届では動いてくれませんものね。
民事裁判は、小額訴訟だと相手の裁判所になるので(遠方)、民事にするのでしょうが、
仕事、お金を考えると費用対効果でどうなのかなとも思っていますが、
子供が関連する事でもあり、どうしても紛争相手を許せないのです。
馬鹿な考えですが、弁護士が内容証明発行すれば、それなりに紛争相手もお金かかるし
懲罰的に考えてました。
私は、お金や物はもうどうでもいいのですが、子供に対しての事ですから謝罪文だけでも
貰えれば納得して引いてもいいと思っています。
でも、何の損害も無いと言われれば、親として腹が立ちます。相手を恨んでいます。
とりあえず、返事は返ってこないとは思いますが、請求内容と根拠を弁護士に内容証明で
通知してみます。そして、返事なければ告訴も辞さないと明記すればいいのかなと
思います。損害を与えられた私(子供の事も含む)が、紛争相手からメールで罵倒され
一気に弁護士からこちらからは解決済み、返事しませんと言われてもどうしても納得できません。
法曹界=依頼者のリクエストに応えるが一番 肝に銘じておきます。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
弁護士なんか、口八丁手八丁でいろんな事をやってきます。
実際、紛争状態ではあるが、未だ裁判として継続していない状態なので、事前交渉としての拒絶の態度を示しているのでしょう。
時間の無駄です。さっさと訴状を作成して、裁判所に提出してしまうのがベストです。
これにより、相手が不利だと感じた場合には、和解や取下げを願うためのバーター(代替案)を提示してくる可能性もありますね。
この回答への補足
ありがとうございます。紛争相手は商取引なのですが自らの発言で、
解決したとの言葉を、最後のメールで否定しているにも関わらず、「謂れの無い」との言葉で
勝手に解決したと弁護士を通し言ってきています。
納得がいかないのですが、裁判所にだすしかないんでしょうか・・
No.1
- 回答日時:
委任状というのは、依頼者と弁護士との依頼関係を明らかにするものですので、相手方であるご質問者に対して提示する義務はないでしょう。
裁判所には委任関係を明らかにするために提出しますが、相手方に提出する必要はないでしょう。
そのための受任通知なんですからね。
代理人と認めないことは自由ですが、相手が弁護士を代理人として委任した場合は、それを無視して直接請求をすれば、弁護士は裁判所に直接面談・架電禁止の仮処分申請を出すでしょうから、結局、相手と話し合いの場が裁判や調停を通じるしか方法がなくなるということになります。
また内容証明を何か勘違いされているようですが、内容証明とは、こういう内容の請求を相手にしたという事実を残すために使う手法ですから、ただの通知文に内容証明を使う人はいませんよ。
この回答への補足
そうですか。無知な人間は泣き寝入りするしかないんですね。
法律家に頼めばいいのですが、資金や費用対効果を考えると裁判も悩んでしまいます。
無知であるが故に、悔しい思いをするのがよく分かりました。
一方的に相手から、こちらの意見も聞かずに打ち切るのもこちらが馬鹿だから相手にもしないのが
よく分かりました。機器を破損されたり、その他損害を受け、悔しい思いをしても貧乏人は泣き寝入り。これが法曹界の世界なんですね。
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