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この前、精神疾患について自立支援医療の制度を教えて貰いました。
この自立支援医療の適用範囲はどの程度なのでしょうか。
かかりつけの精神科をあらかじめ登録しておくのでしょうか。
それとも精神科や内科はどこでも適用できるのでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

下記の厚生労働省のURLがご参考になると思います。



このうちの「5 精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度があります(PDF:349KB)」 のPDFをご覧ください。

あらかじめ、かかりつけの精神科の登録をする必要はありませんが、健康保険が適用できる精神科系(精神科、神経科、心療内科、メンタルヘルスクリニック等)の医院で、健康保険が適用できる精神疾患の治療範囲内に限定されます。普通の内科等では使えません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/

具体的な手続き等については、お住まいの市町村役場にお尋ねください。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
お医者さんの登録は必要ないのですね。
内科でもお薬が出せるものがあるようなので、
そちらで利用できたら便利かなあと思っていました。

お礼日時:2011/06/26 20:19

自立支援医療の適用を受ける場合は、あらかじめ通院する医療機関を1つだけ定めて申請する必要があります。


また、薬を処方してもらう薬局も、申請した薬局に限られます。
(その他、状況によって「デイケア」「精神科訪問看護」もそれぞれ1箇所ずつ申請できます)

保険適用は大前提ですが、保険適用の医療機関(精神科)であれば、どこでも自由に通院できるという制度ではありませんので、ご留意ください。
申請後に医療機関や薬局を変更することも可能ですが、変更手続は必ず必要です。

詳しくは、お住まいの市区町村の保健所・保健センター(申請窓口になります)などに確認してみてください。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
返事が遅くなってごめんなさい。
まだ申請はしていません(患者は弟なので)
医療機関はやはり指定しておく必要があるのですね。

お礼日時:2011/07/21 00:52

私は現在、自立支援医療制度を利用していますが、ANo.2さんの回答の通り、事前に病院(精神科)、薬局、精神科デイケア、を各1ヶ所づつ指定してあります。


各医療機関に毎回提示する書類にも記載がありますし、役所のデータベースにも登録されています。

事前に指定した各医療機関で、なおかつ当該の精神科医療に関することだけに、この制度は適用されます。

医療機関を変更するときには、事前に役所に変更手続きをする必要があります。
私は先日、かかりつけ薬局が閉店した際に、実際に変更手続きをしました。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
すっかり返事が遅くなってごめんなさい。
経験者の方からのご指摘で事前登録が必要だと分かりました。

お礼日時:2011/07/21 00:54

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