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自転車は一部の例外を除いて、歩道を走ってはいけないことになっていますね?
それにも関わらず、我が物顔に歩道を走る自転車が多くて怖い思いをしています。

とりあえずそれはさておき…

歩道が交差点にさしかかると縞模様の横断歩道になるのですが、大きな交差点だとその横に並行して自転車用の横断路が設けてあるところがありますね。歩道の延長線上です。
これってどんな風に解釈したら良いのでしょうか?

「自転車用の横断歩道の不思議」の質問画像

A 回答 (12件中11~12件)

歩道が一部走行を許されているのと違い交差点の横断歩道は自転車走行不可です。


そのため、自転車に乗りながら横断歩道を渡れる場所として表示されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自転車走行を許されていない歩道の延長線上に、自転車用の横断路が設けられているのが、不思議なのです。

お礼日時:2011/06/30 14:04

>これってどんな風に解釈したら良いのでしょうか?



「自転車から降りて自転車を押して横断する時は、他の歩行者の邪魔にならないように、ここを通れ」でしょうか?

自転車から降りて自転車を押している場合は、法律上は「歩行者」ですので。

あと、歩道が「自転車通行可」になっている場合は、歩道の延長上に横断路が無いと困ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自転車の歩道通行については、道路交通法第63条の4および道路交通法施行令第26号に定められているとおりと理解しています。非常に単純にまとめると、「自転車は車両なので原則としては車道を通行すべし。ただし、特別な場合のみは歩道を通行してもよい。」ということだと解釈しています。

標識などによって、歩道が自転車通行可になっている場合は、仰るとおり自転車用の横断路があってもおかしくはないと思いますが、原則通行禁止のところにも自転車用の横断路があります。

原則禁止しておきながら、わざわざ横断路を設けているのが納得できないのです。

禁煙の場所に灰皿を用意してあるような妙な感じです。

お礼日時:2011/06/30 14:00

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