許せない心理テスト

社会保険の算定基礎の手続きの件で質問です。

社員は個人の携帯を会社の業務でも使用しており、会社としては毎月一定の金額を手当として給与に含めて支給しております。
今回昇級があったので、携帯手当を含めると2等級以上あがる人が何人もでてきて、このままでは随時改訂をしないとなりません。
含まなくていいのでしたら等級は1等級しか上がらず届けなくてもいいのですが。
どなたかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

社会保険庁のページに以下のように有ります。



(1) 報酬の範囲(法3V)
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、そ
の他どんな名称であっても、被保険者が労働の対償として受けるものすべてを含みます。た
だし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

交通費なども標準報酬に含みますから、この携帯手当も毎月一定額を手当として貰っている場合標準報酬に含むと思います。心配であれば社会保険庁(今は日本年金機構)に問い合わせてもいいと思いますよ。
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