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 我が家は、持分の無い位置指定道路(私道)の突き当たりの角に位置しているのですが、約1mしか接道していません。その位置指定道路の突き当たりの隣家が売却されて、更地にされて新たに家が立つことになりました。それを期に、その土地の売買を請け負った不動産会社にお願いして、その位置指定道路を2m35cm延長し(接道部分が2m以上になるよう)、かつ持分としてもらうことで、話が進んでいます。今後、その不動産会社から提示される費用が妥当な範囲か判断するにあたり、延長部分の土地自体の金額は、公表されている地価等からおおよそ検討がつきますが、その他、費用が良く解らないでいます。
 そこで、ご教示頂きたいのですが、1)道路の工事費用(下水道と両側にあるU字溝の延長含む)、2)道路位置指定申請費用(土地家屋調査士への報酬を含む)、3)分割登記費用(司法書士への報酬を含む)以上の費用がおおまかにどれぐらい必要なものでしょうか?その他に必要な費用が発生しますでしょうか?
 以上、宜しくお願い致します。

「位置指定道路延長に必要な費用をご教示くだ」の質問画像

A 回答 (2件)

不動産業者です。


回答が無い様なので、ざっくりと書きますね。土木工事の施工面積が非常に小さいので単価を弾いての見積もりなどは取得しないと思います。一式幾ら?でしょう。
土木、20万程度
設備10万程度(私有管だと思いますので、市町村の最終枡なら申請、許認可も必要になりもう少しかかります、マンホールの蓋に模様や市町村のマークがはいっているいものは市町村の最終枡です)
土地家屋調査士へ支払う報酬(すべて込み)50万から60万前後、
80万~90万程度見込めば良いと思いますよ多くて100万(あくまで不動産業者が発注する金額ならば)
隣地が世界座標を用いた測量図が無ければ、全体を測量し、分筆しなければなりませんので測量費用が一番かかります。また図の上の道路から延長した末端まで35m以内でなければ、図のように延長は出来ません(車の転回所が必要になります)
通常の申請ですが、まずは道路と隣地の現況測量、道路分筆予定図の作成、役所へ事前協議、工事、完成、位置指定の申請、検査合格です。
工事費の負担がある場合は、上記の半額は負担しても現状の質問者さんの土地の状況なら仕方ないでしょう。
工事費+土地代金ならば、再建築できるわけですから願ったり適ったりだと思います。多少吹っかけられても仕方ない部分もありますからね。
この様な小さな工事ですと寸法の入った分筆予定図や道路申請図を元に工事します、施工図万などは無いほうが一般的です。工事は3日程度、申請から認可までは1週間から10日程度かかると思います。
隣地に担保権が設定されていなければ良いのですが、借入れなどがあるとその担保権者から承諾印(実印と印鑑証明)を取得しなければならず、それが一番のネックです(承諾を得るのと手続きに時間がかかる)
現在の位置指定部分の舗装などの状態が荒れているならば、この機会にやり直した方が良いと思います。
今回は、隣地にその業者の損益も関係しますし、質問者さんの協力も今後の建築の際も色々と必要ですから友好的に進むと推測します。
また費用をかけずに抑えたいたい場合や承諾印などの取得が不調などの場合、または35mを超える場合など分筆する予定の斜線の部分の間口4mを中心から2mづつわけて、宅地のままで所有しても確認上は問題ありません。質問者さんの地形は悪いですが、2m以上接するので再建築可能です。但しこの場合でも道路上に見える工事は行い斜線部分は道路として使用する使い方が出来れば良いでしょう。(工事の内容は位置指定時と同様に施工し使用する)
ご参考まで。

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。図の上の道路から末端まで現状で14mで、延長しても17m弱程です。

補足日時:2011/06/29 15:30
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この回答へのお礼

早速、詳細に回答頂き、有難う御座いました。oyazi2008様の御推察の通り、友好的に話が進んでいたのですが、なにぶん素人なもので、あまりにも法外にふっかけられたりしないかと不安があり(多少は仕方ないと覚悟していましたが)、このような質問を投稿した次第です。参考にさせて頂きます。大変、助かりました有難う御座いました。

お礼日時:2011/06/29 15:22

>図の上の道路から末端まで現状で14mで、延長しても17m弱程です。



差込の延長はOK。
交差部分の隅切り明示不明、一般的に直角交差は3m以上
位置指定の幅員不明、幅員有効4m以上
それぞれ許認可庁で
技術基準があるから
それを満たさないと許可申請すらできない。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/douroic …

この回答への補足

回答、ありがとう御座います。説明が判りにくくて申し訳ありません。延長前の私道は、交差部分の隅切りはされ、幅員も4mあり、所管自治体の基準を満たしていて、位置指定道路になっています。

補足日時:2011/07/01 08:15
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