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ケーブル貫通部の防火措置に認定表示ラベルを貼ると思いますが、
あのラベルは義務なんでしょうか?

また、古いビルなどのラックは耐火シールも取れてる部分があり
そのラックにケーブルを追加する際の話しですが、
今回追加したケーブルの周りだけ耐火シールをした時は
ラベルは貼らないくて良いですよね?
というか貼っちゃいけないと思いますが、その認識で良いでしょうか?

最後にもうひとつ教えてください。

コンクリートのスラブ床などをコア抜きして
そこに配管をした場合などはラベルは必要でしょうか?
あまりビルの中で見たこと無いもので。


宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 シール貼付は、各検査の際に認定の耐火処理剤(方法)使用による



適切な処置をしているかの確認の為です。

 行政の建築検査などを受けないのであれば、適切な処置さえして
いればどちらでも良いです。

 検査を受ける場合は、その関連(周辺)も検査時に確認される可能性が

高くなるので、作業した以外にも適切な処置が必要になります。
 (並びにシール貼付必要)

 コンクリートスラブ床が防火区画の場所になっていれば、適切に処置し

なければなりません。

 貼付に関しては上記説明同様。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます!

お礼日時:2011/07/04 10:22

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