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バボラというブランドのラケットを購入しました。

このメーカーは本来はストリングスのメーカーで、最近(7~8年前)から硬式テニスラケットにも進出しました。(多分OEM)

今度自分もこのメーカーのラケットを購入しましたが、ストリングスはプライベートブランド(気に入っている)にしました。

その上で、シャレでストリングス面に、バボラのラケットのステンシルマークを、DIYで塗料で塗りました。(事実上は「ステンシル」ではない。)

さて、このラケットで市営のコートなどで公衆の面前でテニスをプレーした場合、何らかの法律を犯しているのでしょうか?商標侵害とか、公正取引競争法違反とか・・・。

なお、この質問は単なる知的な遊びです(NHKの「生活笑百科」のノリです)。コートに警官が来るようなことは困ります^^;

A 回答 (1件)

自分で使用する物については、自分でどんな加工をしても商標権侵害とか、その他の法律違反にはならないですよ。

あくまで商品(他人に売るもの)につけたり、それを利用して商売をしようとする場合に問題になるだけです。
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この回答へのお礼

解かりやすい回答ありがとうございました。これで、心置きなく、細工ができます。

違法行為に相当するとしたら、バボラのストリングスでないのに、「バボラのガットを張ってあるよ」と言って、友達に転売したら違法ですね。これはQしなくてもわかります^^;

お礼日時:2011/07/05 19:46

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