母と同居して介護をしております。要介護をとりヘルパー、デイサービスを利用しています。さて同居していない兄が勝手に家庭裁判所に後見人の申し立てをだしてしまいました。兄は母、ならびにヘルパーをだまし友人に合わせるからといって母を医者にみせて痴呆の診断書を書かせ家裁に出しました。
後日、家裁から突然、私、姉あてに家裁の照会書が送られ、それに申し立ての意見を出せという書類があり大変驚いてしまいました。兄の言い分では私が母の預金を自分の意見を聞かずに使っているので怒ってこのような事件を起こしたといっています。
なお、私は母から自分の介護、並びに金銭管理を依頼することの承諾契約書、母にたいしての依頼の正当性を証明する精神クリニックの診断書をいだだいています。
1.さて質問は家裁は家庭内の紛争を解決する手段にこのような後見人制度を悪用することに抵抗はないのでしようか。
2.また家裁の別紙によれば後見人審判が開始されると本人ここでは母の選挙権、印鑑登録、社会的な地位がすべてこの世から抹消されてしまう制度であると書かれています。
これでは母の親としての立場も失われてしまうことですしレッテルを貼られて今後地域社会のお付き合いもできなくなってしまいます。
ちょうどナチスドイツで精神病患者にイエロータグをつけアウシュビッツへ送った事件と同じだと思われます。
後見人制度は被後見人の財産管理を目的に創設されたものだと思いますがなぜこのような権利抹殺制度になっているのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
様々な権利を行使するための、
正常な判断ができるほど成長していない。
何らかの原因で正常な判断ができなくなった。
というときのためにこの制度はあるんじゃないですか?
お母様がいつも正常な判断ができるなら、取り消してもらえばいいし、
正常な判断ができなくなって、訪問販売等で被害を受ける恐れがあるなら制度を利用すればいいと思います。
この回答への補足
後見人制度の発足理由の詳細はわかりませんが現在は商法改正が厳しくなり悪徳商法等は十分取り締まれております。なにも後見人制度で本人を保護する必要はありません。あと取消できるといいますが制度が執行されると法的拘束は本人の死亡するまで行われます。この間の本人、並びに家族の苦痛もお考えください。あと科学的には判断力と苦痛、痛みは別です。一片の虫でも叩かれれば痛みな感じますよ。
補足日時:2011/07/07 11:41No.2
- 回答日時:
どんな制度でも、それを利用して
悪用する人は出てきますよ。
それだけをもって、悪い制度だと断じるのは
どんなものでしょう。
成年後見人制度は、被後見人の財産を護るための
制度で、それは必要な制度です。
重度の認知症の人に選挙権を与え行使させるのは
不合理でしょう。
印鑑登録など残していては、いつ悪用されるか
解りません。
問題があれば、あなたが家庭裁判所に説明して、
お兄さんが後見人にならないようにすればよい
のでは。
貴方がなってもよいのですよ。
当初は親族が後見人になる場合が多かったのですが、
財産をちょろまかす事例が増えてきたので、
最近では弁護士や司法書士が就任する場合が多い
ですよ。
なる場合が増えています。
この回答への補足
まず日本の法律は性善説からなりたっており法律を利用して自分の有利なように利用している人がいるのが問題なのです。それと現在は商法が改正されていますからクーリングオフやそのほかの方法で悪徳商法は阻止できます。
なにも後見人制度を利用しなくともよいのです。それにこのような事例は宗教の問題、おれおれ詐欺で正常な知能、識別をもった主婦、社会人もだまされているのです。回答者様の意見ではこのような一般の主婦、社会人にも後見人制度を適用しなければならなくなってしまいます。
No.3
- 回答日時:
そもそも契約その他の意思表示を有効に行うためには
「意思能力」(自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力)が必要であり、
事後的に意思能力がなかったことを立証できれば意思表示は無効となります。
しかし、事後的に意思能力がなかったことを立証するのは困難です。
そこで、意思能力がない又は不十分である人については、事前に制限行為能力者であると認定して権利を制限することで、
本人にとって不利益な結果を回避するのが後見人も含めた制限行為能力者制度の目的です。
成年被後見人はもっとも制限の強い類型=意思能力(条文上は事理を弁識する能力)が不十分というレベルを超えて欠けている類型であり、
このレベルの人がまともな判断を下せる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
逆に言いますと、仮に質問者様のお母様がそこまでのレベルになく、それを裁判所に示すことが出来れば後見は開始されず、保佐や補助でとどまるか、制限行為能力者にならないという可能性もあります。
また、申立人=後見人になるわけではないので、
同居中の子である質問者様が後見人に相応しいと主張することもできるでしょう。
肝心の質問への回答ですが、まず1については、そういう事情なら抵抗はあるでしょうが、
そもそも裁判所が悪用であるという事実を常に認識できるわけではないですし、
申立権者の動機のみを理由に、現に後見されるべき状況にある人物への後見開始の審判を行わないのも
本人保護の観点から問題です。
裁判所にできるのは事理弁識能力についてきちんと検討することと、
最善の後見人を選任することだけではないかと愚考します。
2については、そもそも本人が自覚できないままに不利益をこうむることを阻止するための制限行為能力者制度と
優生思想に基づく殺害目的のアウシュビッツ送りを同視するのは、
失礼ながら制度の趣旨を理解できていない的外れな意見だと思わざるを得ません。
そのうえで、後見開始がされても社会的な地位がすべて抹消されるわけではありませんし、
地域社会での付き合いが出来なくなるわけでもありません。
日常生活に関する事柄であれば制限はかかりません(民法9条但し書き)し、
法律上の効果の発生が抑止されてるだけなので、普通のご近所づきあいが出来なくなるということはありません。
成年被後見人は未成年者と制限が同じ程度ですが、
未成年者が地域社会で付き合いをできないということにはならないわけで。
財産を後見人が管理するということは、被後見人が財産を自由にできないようにすることなわけで、
権利のある程度の剥奪はパターナリズムの見地からも許容されるものです。
選挙権についても、保佐や補助なら喪失しませんし、
後見という極めて重大なレベルで事理弁識能力が欠けている以上、
状況を理解したうえで判断して選挙権を行使することが不可能です。
そういった方に選挙権を与えていても後見人なりの言いなりになる可能性が極めて高いわけで、
本人が有効に行使できない状態で他人に悪用されるかもしれない権利を放置する方が問題です。
この回答への補足
まず考えていただきたいのは回答者様の意見は法律が適正に行われている場合の話です。新聞、社会報道、裁判事例でみていただければわかりますが後見人制度の元で数々の不条理な事件が多発しています。しかもこれを修正していこうという行動が日本のこの制度では進展していないことが問題なのです。実際に意思能力を証明しようとしても審判が下ってからこれを覆すことが極めて困難であることが問題なのです。裁判事例を見ていただければ判りますが優秀な弁護士をしても下った審判を下すことが極めて長い時間と努力が必要であるかがわかります。大抵の人間は例えそれが不条理であっつても根負けしてしまいます。しかも選挙権は日本憲法では国民にあたえられた権利であり知能指数が低いとか、事理弁識能力、判断能力が低いからそれを取り上げるという権利は残念ながら本日本国憲法にはありません。さらに‘‘権利のある程度の剥奪はパターナリズムの見地からも許容されるものです。‘‘これは刑事事件ではありませんから刑法的に無理な意見です。またアウシュビッツの事件は欧米ではこのような事例を許しておくと国家、機関がどのように暴走していくかという例としてでいいるることで極論ではありません。
補足日時:2011/07/07 11:14No.4
- 回答日時:
<参考>民法の成年後見制度の条文をよく読み、家庭裁判所に相談されてはいかがでしょうか。
1.家庭裁判所は、後見人制度が悪用された場合、後見人を罷免します。
後見人に対して、後見監督人を選任して、後見人がきちんとその仕事をしているか、監督させることもあります。
基本的に、成年後見人制度は、個人の能力が著しく低下して、自分で自分の権利が守れない状況に対して、他者がその個人の権利を守るものですから、後見人が本人の権利を侵害することのないように、義務付けられています。
2.本人の権利を守るために、本人自身の権利行使を制限するのですから、厳格な運用を要求されます。 従って、本人の能力がある程度あると認められる場合には、その能力の範囲において、本人自身の権利行使を当然ながら認めています。
そのため、
・補助人
・保佐人
・後見人
というように、三段階に分けて、出来るだけ本人の意思による権利行使が可能なように、配慮されています。
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