4か月ほど前、母が離婚(私の実父ではない)し、離婚の相手(以降、再婚相手)から財産分与の申立(家事調停)が行われたようで、母へ裁判所から調停期日通知書がきました。
それと同時に「仮差押決定」の書類(以降、仮差押決定書)が送られてきています。
母は再婚相手との生活で精神的にまいっていて、申立の内容を裁判所に閲覧請求することもできない状況です。
もちろん、このような状態なので再婚相手や再婚相手の代理人への連絡もできない状況です。
おそらく申し立て内容を閲覧するのが一番早いんですが、第三者の閲覧は基本的にできないみたいですし、郵送で申請すると時間がかかるようなので、仮差押決定書から想像しています。
知りたいのは仮差押決定書の内容についてです。
仮差押決定書には「当事者目録」に銀行が2行と郵貯が記載され、それぞれの申立債権目録計3つが添付されています。預金口座の差し押さえです。
債権目録の先頭には同じ文言で次のようなものがあります。
(金額は変更していますが割合は大体同じで、債権目録3つとも同文面です)
----------
金1234万の内金345万円
ただし、申立人の相手方に対する離婚に伴い財産分与請求権。
----------
この記載の次の意味が知りたいです。
「金1234万」
これは母が持っていると思われているもので、財産分与の元金に利用しようとしているもの?
「金345万円」
銀行や郵貯それぞれで差し押さえする額?
これは銀行から連絡が入っているようなので、そうみたいですね。
この額以上は自由に引き出せるということでしょうか。
「ただし、申立人の相手方に対する離婚に伴い財産分与請求権。」
この意味は?ここわかりやすくお願いします。
「金345万円」を3でかけると「1035万円」で「金1234万」との差額はどういう扱いになる?
相手が弁護士を立ててきているので、こちらも検討しなくてはいけないのですが、私が状況把握して相談する必要があるため、いろいろ調べています。
どうか詳しい方、わかりやすいご指南をお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当事者目録の銀行が2行と郵貯は、「第三債務者」と表示されていますよね。
3か所の口座を差し押さえたということです。>金1234万の内金345万円
その銀行にいくら預金があろうと345万円しか差押の効力が及ばないということです。申立をした人が、その銀行に対してはそこまでしか請求しないということです。
>「金1234万」
申立人がこの手続きで差し押さえようとしている金額の総計です。3つの内金を合計すると1234万円になっていると思いますが。
差押決定が銀行に到達したときの預金残高に対して差押の効力が及びます。差押の後になされた預金には及ばないので、実際にいくら差押されたかは各行にお尋ねください。
この回答への補足
>申立人がこの手続きで差し押さえようとしている金額の総計です。3つの内金を合計すると1234万円になっていると思いますが。
質問に記載の通り、一致しないので疑問に思いました。
3つの内金を合計しても1234万円になりません。
各行への差し押さえ金額などは各行から連絡が入っているので、大体把握していましたが、そのほかのところがよく分かっていません。
また、わかることがありましたらお助けください。
記入ありがとうございました。
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