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障害程度区分ですが、作業所では必ず必要ですか?地域活動支援センターはいかがですか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

障害者自立支援法に基づく施設(就労継続支援・地域活動支援センター)などを利用する場合は、障害程度区分認定調査を受け、障害福祉サービス支給決定を受ける必要があります。


今まで自立支援法の適用を受けていなかった、いわゆる「作業所」や「地域“生活”支援センター」なども、多くが自立支援法に則った体系に移行されています。
ちなみに作業所の場合、多くは、地域活動支援センターや就労継続支援A・Bなどに移行しています。
就労継続支援Aは、一般企業と同じように雇用契約を結んで就労する形態となり、就労継続支援Bは、雇用契約を結ばす、軽易な作業を行う形態となりますので、Bは今までの「作業所」に近いイメージです。
また、地域活動支援センターは、無料で相談援助を行っているところもあり、そのような施設は、障害区分認定を受けなくとも利用できる場合があります。

具体的には、利用したいと思われる作業所に認定の要否を直接確認されるか、お住まいの市区町村の福祉課、あるいはお住まいの都道府県・政令市の精神保健福祉センターなどに確認されると確実です。
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