
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
業務に必要な家電製品ですから、会計上も税法上も、本来は「器具・備品」で計上し、減価償却します。
しかし法人税法では、10万円未満の少額の「器具・備品」ならば、全額を初年度の損金に算入することを容認しています。保守主義を重視する会計においても、10万円未満の少額の「器具・備品」ならば、全額を初年度の費用に計上することを奨励しています。
ですから、5000円の家電製品なら「消耗品費」または「消耗性備品費」で処理してはいかがですか。
No.1
- 回答日時:
資産であっても、一式10万円未満であれば経費にできますから、一般的には一年以内に買い換えるようなものは「消耗品費」、それ以上使うものは「備品費」で計上しますが、科目を増やしたくない場合には「消耗品費」に一本化しているのが普通だと思います。
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