
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
検察庁からの呼び出しは刑事処分。
検察官の聴取後、略式裁判に回され10万円以下の罰金判決。
出納に罰金を払い終了。
免停に関しては、行政処分。
別途運転免許試験場の行政処分課から出頭命令がきて、
免許没収され運転免許停止処分書(添付画像)が渡されて免停突入。
30日免停であれば、当日講習を受けて成績「優」で29日短縮され、
当日24時まで運転しない誓約書と引替に免許証が返還されます。
講習を受けずに30日後に免許証を受け取りに行くか、郵送してもらうことが可能。
行政処分と刑事処分は全く別なので、どちらが先になるかそのときによって違います。
免停が終了すると、前歴1回違反点数は0点となり、
免停終了日の1年後同日24時までが1年間となり、
1年間無事故無違反で過ごせば、前歴0回違反点数0点とカウントされます。
1年以内に違反を犯せば、違反日から1年間無事故無違反で過ごさないと・・・
前歴1回の場合、4点の違反でもれなく60日免停処分のプレゼント。
兎に角、免停終了後1年間無事故無違反で過ごされることをお勧めします。
免停期間中に運転すると無免許運転で19点プラスされ免許取消です。

No.9
- 回答日時:
>公安委員会からの通知は、裁判が終わってからくるのですか?
刑事処分である罰金ですが、これは検察庁(検事)が裁判所に起訴し罰則を裁判所に委ねます、刑事処分に関しては次に呼ばれるのは裁判所からです。
免停等の行政処分は行政庁(公安委員会)が処分を検討します。
刑事処分と行政処分は別組織が判断しますから、裁判所からの出頭通知と免停の処分通知は後先は管轄が違いますから前後します、必ずしも裁判所からの出頭通知の後とは限らず、先に免停通知が来る事もあります。
>免停日は公安委員会からの通知が来たらわかるのですか?
>それともそこからさらに出頭してからじゃないとわからないということですか?
公安委員会からの通知に免停期間・短縮講習の案内・短縮講習を受けない場合の免許の返納に仕方等が書かれています。
>あと、出頭というと、警察に出頭してきましたが、
>もう一度公安委員会に出頭して(出頭場所が公安委員会)で
>その公安委員会で講習を受けるということですか?
30日免停の場合は公安委員会から意見の聴取(聴聞会)には呼ばれません、短縮講習受けるか?どうかは質問者様が決める事です、短縮講習は運転免許センター で行なわれます。
短縮講習日が30日免停の始まりです、6時間の講習が受け合格すればその日1だけの免停に短縮されます、講習を受けない場合は短縮講習日から30日間の免許停止となります。
よって講習日は運転できませんから注意して下さい。
なお、1年間無事故無違反は免停の場合は違反日から1年ではなく、免停が終了し運転できようになった日から1年間が無事故無違反の期間ですから、決して間違わないで下さい。
前歴が増えれば増えるだけ、取り消し処分が近づきますから、まずは、1年間無事故無違反(反則点数の無い物損事故は除く)と頑張って下さい。
詳しくは免停通知が来るまで待って下さい、免停通知が来てから約1ヵ月後に講習日が設定されて居ると思います。
No.8
- 回答日時:
No.7です。
行政処分課の呼び出しは、朝一番の呼び出しです。
遅れた場合当日の講習は受けられず、出頭すれば無条件で30日免停に突入になるでしょう。
行政処分出頭通知書が届きます。(添付画像)
まれに、行政処分と刑事処分が重なる場合がありますが、
どちらかをずらしてもらう事が可能です。
なるべく刑事処分をずらしてもらい、行政処分をさっさと終わらせた方が、得だと思います。
行政処分課からのお呼び出しは、車では行けませんのでご注意を。
車でいって帰りに捕まり、免許取消となった馬鹿者もいます。

No.6
- 回答日時:
>公安委員会からの通知は、裁判が終わってからくるのですか?
裁判は刑事処分で、免停は行政処分。
違う機関での処分なので、どちらが先という決まりはありません。
>免停日は公安委員会からの通知が来たらわかるのですか?
>それともそこからさらに出頭してからじゃないとわからないということですか?
公安委員会から出頭日と出頭場所を指定されます。
ある程度は日時の調整はできます。
詳しくは出頭の通知に書かれています。
>あと、出頭というと、警察に出頭してきましたが、
>もう一度公安委員会に出頭して(出頭場所が公安委員会)で
>「その公安委員会で講習を受けるということですか?
警察はあくまで捜査をする機関です。
処分は検察を経て裁判所で決定するのが「刑事処分」
公安委員会から来るのが「行政処分」です。
ですから、公安委員会の指示に従い、指示のある施設で処分を受けるということです。
No.5
- 回答日時:
>裁判直後からでしょうか?それともそこで処理などがあり、
>後日「いつからいつまで」という形になるのでしょうか?
ちょっとちがいます。
手続きは2つあります。
まず、交通裁判所から呼び出しがあります。(たしか、ハガキか何かが届くはずです。)
で、そこで「あなたは、○月○日にどこそこでこういう違反をしましたか?」という確認作業をおこない、で「間違えありません」って言う事になると「では、有罪、罰金○○円」って判決がでます。
…ほとんど、裁判ではありますが流れ作業的に処理されます。
で、判決に則って出た罰金を、振り込めばおしまいです。(当日、交通裁判所で支払うこともできますが…振込用紙=納付書を渡されます。)
ここまでが、刑事処分。
つぎに、「交通安全センター」だとかそんな名称だったり…名称は地域によって違うのかもしれないけれど、そんな所からも呼び出しがあります。これも、ハガキ(もしくは郵便)がとどきます。
そこでは、有料の講習会がありまして、最後に試験があります。
試験で合格点を貰えれば、免停の期間を短縮してくれます。合格していれば、免停は当日(講習した日)のみで、翌日からは免許が有効になります。
試験に不合格であると、その日を開始日にして30日間となります。
…講習会に参加したくない!っていう選択肢もあるようですが、手続きはしないとならないみたいです。
以上が行政処分。免停っていうのは、他の人が書かれているとおり、行政処分になります。
詳しくは
http://kuruma.cside.com/yomimono/35km.htm
参考URL:http://kuruma.cside.com/yomimono/35km.htm
No.4
- 回答日時:
一応、犯罪ですので、裁判官から事実の認定があって、認めると初めて確定します。
事実が確定すると、免許停止○○日と刑罰が確定するわけです。
で、その執行は何月何日から30日間であって、その日に講習を受けると29日を短縮する。と言う但し書き付きです。
No.3
- 回答日時:
もう一度公安委員会に出頭して(出頭場所が公安委員会)で
その公安委員会で講習を受けるということですか?
免停短縮講習は3年とか5年で免許更新する免許センターで免停短縮講習やるぞな。
No.2
- 回答日時:
検察庁からの呼び出しや略式請求・起訴等の処分は「刑事処分」。
公安委員会の免許停止などの処分が「行政処分」。
「刑事処分」と「行政処分」は、それぞれ別個の官庁が独立した権限に基づき行う処分。
>公安委員会からの通知は、裁判が終わってからくるのですか?
それぞれの処分官庁の都合も含め、全く別個に手続きが進行するので、一方の処分が他方の処分の目安になるということはない(行政処分が先行した例もある)。
>免停日は公安委員会からの通知が来たらわかるのですか?
予測することは可能だけど、絶対とは言えない。
No.1
- 回答日時:
検察庁は刑事罰の処理です。
免停は公安委員会ですから、公安委員会からの通知がこないと、いつから免停なのかはわかりません。
30日免停であれば、通知書に書かれている日に出頭して、その場で講習受けて終了です。
講習で成績が良ければ29日短縮で、その日だけ運転できないので、間違っても講習に車で行かないようにして下さい。
成績については、普通に聞いていれば、満点近い点数がとれる簡単なものです。
>公安委員会からの通知がこないと、いつから免停なのかはわかりません
よくわからないので整理させて下さい。
公安委員会からの通知は、裁判が終わってからくるのですか?
免停日は公安委員会からの通知が来たらわかるのですか?
それともそこからさらに出頭してからじゃないとわからないということですか?
あと、出頭というと、警察に出頭してきましたが、
もう一度公安委員会に出頭して(出頭場所が公安委員会)で
その公安委員会で講習を受けるということですか?
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