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すみません><急いでいます!!!   ・・・・浄化槽算定をする際「延床面積は建築基準法による床面積としなければならない」といった記述はありますか?  意匠的に壁をふかしている場合など、建築基準法による床面積にすると大きな浄化槽になってしまいます。 法の解釈とすれば有効面積(内壁で面積ととるとか・・)でよいのでは、と思いますが・・。よろしくお願い致します!

A 回答 (3件)

表は3302-2000だと思いますが


本文のJISA-3302に書いてあります

(2)建築用途別処理対象人員算定基準 
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、表のとおりとする。
ただし、建築物の使用状況により、
類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、
当該資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる。

書いてある通り、当該資料などを基準にして検査機関と協議される事をお勧めします
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この回答へのお礼

ありがとうございました。主事に図面を見せ説明すると、「実情に基づく算定でもよい。但し資料添付のこと」との見解を頂きました。 本日、浄化槽協会と打ち合わせします。小さめで行けたらいいのですが・・・。

お礼日時:2011/07/13 10:40

建基法というか、普通の住宅では130m2以上で7人槽というきまりがあります。


一応浄化槽メーカーのカタログには算定式らしきものはありますが、住宅については延床面積で決まってしまいます。

但し、施設など用途別に人槽算定の根拠となる式は、上記のようにカタログにあります。
単純に床面積ではなく、便器の数や収容(想定利用)人数などをあてはめて浄化槽の規模を決めます。
この根拠ありきで、確認申請書へ資料を添付すればよいと考えます。
いままで、事前相談の段階で、「こうするよ。いいよね。」で取り次いできていましたが、なんら問題はありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。主事から「実情に基づく算定でもよい。但し資料添付のこと」との見解を頂きました。 これを持って、浄化槽協会と打ち合わせしてみます。なんとかOKが頂けるといいのですが・・・。

お礼日時:2011/07/13 10:38

建築指導課など担当者と相談してください。


延床面積と言えば基準法というのは書いてなくても浄化槽は建築設備ですから当然だと思います。
それでも、実際の利用に合わない場合は、理由を明確にして別に算定届を出して認められることもあります。なので、相談が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。主事から「実情に基づく算定でもよい。但し資料添付のこと」との見解を頂きました。 これを持って、浄化槽協会と打ち合わせしてみます。

お礼日時:2011/07/13 10:37

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