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先日、全く知らない男性が助手席に乗り込んできました。家ではなく車中でも不法侵入になりますか?

A 回答 (2件)

自動車の場合は、「住居」とは言えないので侵入罪は成立しないらしいですね。



その代わり、軽犯罪法で『入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った』という項に該当するとの判断があるようです。
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威力業務妨害罪になると思います。


この場合の「業務」とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般を指します。つまり、乗りこんでことにより、自動車の運転を妨害した、ということです。
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